- 改葬許可申請書の作成
- 戸籍の取得(改葬許可申請書作成に必要となった場合)
- 埋葬証明書・受入証明書の作成
市町村ごとに改葬許可申請書のフォーマットや添付書類が異なります。
一般的には、改葬許可申請書と添付書類として埋葬証明書・受入証明書が必要なのですが、市町村によっては、改葬許可申請書の中に埋葬証明を行う箇所が存在し、添付書類は、受入証明書のみというところもだります。
また、現在の墓地管理者様が埋葬証明書の書式を持ってなかったり、受け入れ先のお寺様や墓地管理者様が受入証明書の書式を持ってないという場合もあります。
そのような時には、弊所にて埋葬証明書や受入証明書を作成し、記名押印のみ行えば良いようにいたしますので、お寺様や墓地管理者様の手を煩わせる事がありません。- 改葬許可申請書の提出
報酬の目安は、33,000円(税込)です。
※ ご遺骨が複数体の場合、1体追加毎に5,500円(税込)が追加となります。
別途実費として下記の費用が必要となります。
- 戸籍謄本の発行手数料
- 定額小為替手数料(戸籍謄本を郵送で取得した場合)
- 切手代(下記の場合必要)
… 戸籍謄本を郵送で取得した場合 … 改葬許可申請書がインターネットで公開されておらず、郵送で取得した場合 … 改葬許可申請書の提出先が弊所から遠方で郵送で提出した場合 - 交通費(下記の場合必要)
… 改葬許可申請書の提出先の役所が弊所から遠方で郵送で提出を認めていない場合 … その他お客様より特別なご指定を頂いた場合
→ | 現在の墓地管理者様等へ埋葬の証明を頂く作業 |
→ | 受入先の墓地管理者様等から受入の証明を頂く作業 |
以下のようなご挨拶や打ち合わせの場へ同行をいたします。
- いままでにお世話になったお寺様や墓地管理者様へのご挨拶や今後の打ち合わせ
- これからお世話になるお寺様や墓地管理者様との打ち合わせ
- 作業を行ってくださる石材屋さんとの打ち合わせ
※注意事項※
行政書士は、お寺様、墓地管理者様、石材屋さん等と交渉を行う事が出来ません。
だとしたら、同行しても仕方ないと思われるかもしれませんよね。
しかし、お客様に同行する事で、お客様がお寺様や墓地管理者様が何をおっしゃっているのかが分からない場合に速やかなサポートが出来ます。
お寺様、墓地管理者様、石材屋さんは、一般の方と違い、改葬に関しての法律知識が大変豊富です。
知識が豊富な方の中には、一般の方へ説明をするのが得意ではない方も多くいらっしゃいます。
こんな事、聞いたら失礼になると思い、そのまま手続きを進めていこうとしていたら、後でお寺様、墓地管理者様、石材屋さん等との間にトラブルが生じるかもしれません。
トラブル発生の可能性を減らす為に「同行サービス」のご利用をお勧めいたします。
報酬の目安は、同行先1箇所に付き33,000円(税込)です。
下記の種類毎に33,000円(税込)の報酬(目安)が必要となります。
→ 「お世話になっているお寺様・墓地管理者様」への同行 → 「これからお世話になるお寺様・墓地管理者様」への同行 → 「作業を行ってくれる石材屋さん」への同行
弊所から遠方の同行先の場合には、交通費が必要となります。
誰も閉眼供養に立ち会う方がいらっしゃらないような場合や一緒に立ち会って欲しいという場合には、弊所の者が閉眼供養の立ち会いをいたします。
報酬の目安は、11,000円(税込)です。
※ 閉眼供養の立ち会いのみのご依頼はお引き受け出来ません事ご容赦ください。
- 閉眼供養の立ち会い場所が弊所から遠方の場合には、交通費が必要となります。
- お線香等の費用も必要となります。
お墓の移動が遠方となる場合で誰もご遺骨を運ばれる方がいらっしゃらないような場合には、ご遺骨の移送を弊所の者が行います。
報酬の目安は、22,000円(税込)です。
※ ご遺骨が複数体の場合、1体追加毎に11,000円(税込)が追加となります。 ※ ご遺骨の移送のみのご依頼はお引き受け出来ません事ご容赦ください。
交通費が必要となります。
誰も開眼供養に立ち会う方がいらっしゃらないような場合や一緒に立ち会って欲しいという場合には、弊所の者が閉眼供養の立ち会いをいたします。
報酬の目安は、11,000円(税込)です。
※ 開眼供養の立ち会いのみのご依頼はお引き受け出来ません事ご容赦ください。
- 開眼供養の立ち会い場所が弊所から遠方の場合には、交通費が必要となります。
- お線香、お花、お水、生米等の費用も必要となります。
墓地管理者が分からない場合、墓地管理者の調査を行います。
難易度や墓地の場所等によっては、別途の出張費が多く必要となる事も考えられますので、面談の上で報酬額を提示させてください。
交通費や戸籍謄本取得代等が必要となります。
改葬を行う際には、弊所へのお支払い以外に下記の方々等へのお支払いやお布施等が必要となります。
→ 現在のお墓の管理者様等 → 石材店様(お墓の撤去費用) → 受け入れ先の墓地管理者様等