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2019年05月01日 新しい相続法



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新しい相続法
編集後記

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■新しい相続法

少し前まで、相続法が変わる!!!と騒がれていたような気がしますが、今は騒がれてませんよね。。
目玉と言われている配偶者居住権の施行が2020年4月1日ですので、施行までまだとお考えの方のいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、既に施行されているものもあるのですよ!
それでは、新しい相続法についての概要を記述いたします。


まずは、既に施行されているものから。

<自筆証書遺言の方式の緩和>
緩和の内容は、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるのです。
施行日は、2019年1月13日です。
実は、だいぶ前に施行されているのです。
遺言書の書き方によっては、財産目録をつけずに作成するありますが、財産目録が必要な方にとっては、楽になりますよね。


次は、2019年7月1日に纏まって沢山の内容が施行されます。

<遺言執行者の権限の明確化>
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
現行法では、遺言執行者の権限が不明瞭であったため、遺言執行者の権限が明確に民法に定められました。
権限が明確にされただけでなく、義務も明確になりました。
遺言執行者に就任する際には、要注意です。

<遺留分制度に関する見直し>
遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権に変わり、金銭の請求権となります。また、遺留分侵害額の計算方法が変わることに注意が必要です。

<持戻し免除の意思表示推定>
婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を他方配偶者に贈与(遺贈)した財産を遺産分割協議の対象外にしましょうという内容です。

<遺産分割前の払戻し制度>
相続開始時の預貯金債権の3分の1に預貯金を引き出したい相続人の法定相続分を乗じた金額を遺産分割協議前に引き出すことが出来るようになります。

<遺産分割前に遺産を処分した場合の対応>
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合、財産を処分した相続人以外の相続人全員が同意すれば、処分された財産も遺産に含めて遺産分割協議を行えるようになります。

<相続の効力等に関する見直し>
相続させる旨の遺言等により承継された財産は、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようになります。

<相続人以外の者の貢献を考慮>
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。


2019年7月1日の後は、いよいよ2020年4月1日の配偶者居住権!!

<配偶者居住権>
遺産である居住建物の所有権を相続しない場合でも原則として終身、配偶者が無償で使用出来るような新しい権利です。
この権利は、遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判によって取得出来ます。
※遺言の場合、施行日後に作成された遺言であることが必要ですので、ご注意ください。

<配偶者短期居住権>
細かくて面倒かもしれませんが、配偶者居住権と別の権利です。
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に無償で居住していた場合、以下の期間は無償にて使用することが出来るようになります。
a.遺産分割が必要な場合、相続開始後6カ月間または遺産分割が終了するまでの間
b.上記以外の場合、住建物取得者からの申入れの日から6か月間
配偶者居住権と異なり、期間その他に制限がある権利です。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



最後の施行は、、法務局での自筆証書遺言の保管制度です。
これも聞いたことがあるのではないでしょうか?

<法務局での自筆証書遺言の保管制度>
施行日は、2020年7月10日です。
自筆証書遺言を法務局で保管出来るようになります。
注意点としては、本人が法務局に出頭しなければならないこと、手数料は無料ではないことです。


■編集後記

連休中、暇で暇で仕方ないという方、遺言書の作成を検討しては、如何でしょうか!
新しい相続法で、ある程度の方が救われるようになるかもしれません。
しかし、相続人が判断に困らないように自分亡き後の遺産の処分を遺言書で指示することが一番だと思います。

遺言書を書いたら死んでしまうと思う方がいらっしゃるようですが、そんな事はありません。
もし、本気でそのような事を信じている方は、写真を撮るときに真ん中に写らないようにされているのでしょうかね。。

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