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2019年03月20日 配偶者居住権について



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配偶者居住権について
編集後記

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■配偶者居住権について

相続法の改正の目玉の1つに「配偶者居住権」がありますよね。
この配偶者居住権について今回メルマガを書きます。

相続法の改正が行われましたが、施行時期が微妙に異なります。
「配偶者居住権」は、2020年4月1日からの施行です。

まずは、「配偶者居住権」に関しての概要です。
「配偶者居住権」は、大きく2つの種類に分かれます。

〇一つ目(一定期間の居住が認められる”配偶者短期居住権”)
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの一定期間の無償での居住が認められます。
〇二つ目(終身の間、居住が可能) 
配偶者が、居住建物の所有権を相続しない場合でも、以下の条件を満たした場合等に、終身の間、無償で居住が認められます。
 →遺産分割協議で配偶者居住権が決まった
 →遺言で配偶者居住権を定めた
 →家庭裁判所の審判
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次は、注意しなければならない点です。

1.配偶者居住権は、無条件で手に入らない
私の知り合いの中には、配偶者が残されても配偶者居住権が出来るので無条件で終身、我が家に住むことが出来ると思っている方がいました。
これは、誤りですので、注意が必要です。
2.配偶者居住権を遺言で定めるタイミング
施行前(現時点)に遺言に配偶者居住権について記載することはできません。
施行前に配偶者居住権について遺言をしても施行後に亡くなれば、対象になるように思うのですが、駄目だそうです。この件は、つい先日、公証人に確認をした際の公証人からの回答です。現に存在しない権利について記載することはできないとの事です。

最後に田中の思ったこと。

配偶者居住権を利用することで法定相続分で分割する場合も住む場所と現金が手に入りやすいような解説が目につきます。
しかし、そのような場合には、配偶者居住権を遺産分割協議で決めることは難しいかなと思います。
理由ですが、遺産分割協議は、法定相続分で分割する必要なんてないからです。
遺産分割協議は、子どもは相続せずにお母さんが全ての遺産を相続する旨でも良いのです。(相続人全員が同意すれば)
法定相続分という単語が出てくる場合は、配偶者以外の相続人が自分の権利を主張しているのです。
そのような場面で、いつ売ることが出来るか分からないような不動産の所有権だけ貰いたいという方はいないと思います。
配偶者居住権は、残された配偶者の保護が手厚い制度だと思います。
しかし、残された相続人が、被相続人の配偶者のことを思いやる場合か、遺言で配偶者居住権が指定されていなければ利用されないかなと思います。


■編集後記

相続法の改正の影響なのか分かりませんが、今年は、セミナーの依頼が多いのです。
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