■ | 配偶者居住権について |
■ | 編集後記 |
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの一定期間の無償での居住が認められます。〇二つ目(終身の間、居住が可能)
配偶者が、居住建物の所有権を相続しない場合でも、以下の条件を満たした場合等に、終身の間、無償で居住が認められます。
→遺産分割協議で配偶者居住権が決まった
→遺言で配偶者居住権を定めた
→家庭裁判所の審判
私の知り合いの中には、配偶者が残されても配偶者居住権が出来るので無条件で終身、我が家に住むことが出来ると思っている方がいました。2.配偶者居住権を遺言で定めるタイミング
これは、誤りですので、注意が必要です。
施行前(現時点)に遺言に配偶者居住権について記載することはできません。
施行前に配偶者居住権について遺言をしても施行後に亡くなれば、対象になるように思うのですが、駄目だそうです。この件は、つい先日、公証人に確認をした際の公証人からの回答です。現に存在しない権利について記載することはできないとの事です。
行政書士:田中諭
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