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2019年02月20日 遺産分割協議は慎重に



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遺産分割協議は慎重に
編集後記

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■遺産分割協議は慎重に

もし、あなたが相続人となった場合、下記のような状態でしたら、遺産分割協議が必要となります。
 →被相続人様が遺言書を作ってない
 →自分以外にも相続人がいる

その際に注意して欲しいことがひとつあります。
それは、「法定相続分とは、争いごとになった場合に使われる物差し」という事です。

例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと自分と妹という場合。
自分の法定相続分が4分の1だからと遺産の4分の1を自分のものにしなければならないという事ではありません。

遺産分割協議は、相続人が全員合意出来たらどんな分割方法でも良いのです。
お母さんに全部相続でも構わないのです。

弊所へご相談される方の中には、一旦行った遺産分割協議を何年も経って、変更したいという方もいらっしゃいます。

しかし、問題なく行われた遺産分割協議の内容を変更する事はできません。
そうなると、どうするかといいますと、”贈与”と呼ばれる行為を行う事になります。
そこで問題になるのは、贈与税は、高いということです。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



少しだけ実例をご紹介します。

〇相続人
 母、長男、長女
〇遺産分割協議の内容
 ・不動産A
  →母と長男で2分の1ずつ共有
 ・不動産B
  →母と長女で2分の1ずつ共有
◎遺産分割協議後、何年も経った後の希望
 ・不動産A
  →長男ではなく長女の名義にしたい
 ・不動産B
  →長女ではなく長男の名義にしたい
●対応案
 a.贈与+遺言
   長男・長女お互いの名義の不動産を贈与しあう。
   母の持分は、母が遺言で対応。
   ※多額の贈与税を長男・長女が支払う必要あり
 b.持分放棄+遺言
   長男・長女お互いの名義の不動産の持分を放棄する。
   母が単独所有者として母が遺言で対応。
   ※多額の贈与税を母が支払う必要あり
 c.交換+遺言
   長男・長女お互いの名義の不動産の持分を交換する。
   ※交換できる要件に合致する必要がある。

どうです、めんどくさいし、お金かかりますよね。


こうならないように遺産分割協議は、しっかりと後悔しないように行うことをお勧めします。


■編集後記

なんだか超忙しくて(様々なトラブルもあり)、メルマガの発行を忘れていたので、今回は、昼間の発行となりました。。
遺産分割協議書を作成される方、お気軽に弊所へご相談ください。
初回の相談料が無料です。
下記リンクよりご相談・お問い合わせが出来ます。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください







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