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遺言書は元気なうちに作りましょう |
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編集後記 |
■遺言書は元気なうちに作りましょう
弊所へ遺言作成のお手伝いを依頼される方の多くは、ご自身が大きな病気になり、その病気をなんとか乗り切った方です。
大きな病気を経験し、いつかは自分がこの世からいなくなるということを痛感して、遺言を残しておこうと思い立ったようです。
残念なことに病気を乗り切ることが出来ずに遺言を残せなかった方の相続人様からは、相続のお手続きのご依頼があるのですが、その多くは、遺言があれば手続きが簡単に済むのになというケースが多いのです。
手続きが簡単に済むということは、手続きにかかる費用が大変安く抑えられ、期間も短く済むことが多いのです。
手続きの期間が長くかかるということは、それだけ相続人様が落ち着かない時間が長くなるということです。
大きな病気になってしまうと治療い専念する必要があり、遺言の作成までは出来ないものです。
さて、遺言書を作らない方の多くは、以下のように考えていらっしゃるようです。
〇遺言書を作るほどの財産を持ってない
〇相続人となる家族は、仲が良いので遺言書を作る必要は無い
本当に遺言書を作る必要は無いのでしょうか?
以下のようなケースがあることをご考慮ください。
〇遺言書を作るほどの財産を持ってない
→不動産しか財産が無い方
不動産がある場合には、遺言が無いと通常の相続の手続きが必要です。
つまり、「戸籍を集めて相続人が誰と誰かを証明する」「相続人全員で
遺産分割協議を行い不動産を取得する人を確定し遺産分割協議書を作成
する」必要があります。
→一定額以上の預貯金がある方
金融機関ごとに対応が分かれますが、一定額以上の預貯金があるようで
したら、遺言が無いと通常の相続の手続きが必要です。
→その他、他人からみて比較的高額と思われる財産がひとつでもある方
例えば、自動車です。
査定額が100万円を超える場合には、遺言が無いと通常の相続の手続
きが必要です。
〇相続人となる家族は、仲が良いので遺言書を作る必要は無い
→被相続人様がいなくなると相続人各々が自己主張をして話し合いが纏ま
らないことがあります。
被相続人様がいるので相続人同士が長年我慢をして一見仲良く見える状
態だったということは良くあります。
また、以下のような家族関係であった方もいらっしゃいます。
…被相続人様と相続人Aさんは仲良し
…被相続人様と相続人Bさんは仲良し
※相続人Aさんと相続人Bさんは実は仲が悪い。。
このような場合は、被相続人様は家族仲良しと思いこんでいるようです。
→相続人のひとりが行方不明というケースもあります。
あなたの推定相続人様の内、ひとりでも最近会ってないなぁという方が
いらっしゃると危険です。
遺言がなければ相続人様全員で遺産分割協議をしなければなりませんの
で、必死に探さなければなりません。
最悪、探しても見つからない場合には、不在者財産管理人選任の申立を
家庭裁判所に行わなければなりません。
この作業は、司法書士さんにお願いするか弁護士さんにお願いすること
になります。
尚、不在者財産管理人に司法書士さんや弁護士さんが就任した場合には
比較的高額な報酬の支払いが必要となります。
→→相続人のひとりが判断能力が無いというケースもあります。
このような場合には、判断能力が無い相続人様には後見人等を付ける 必要があります。
尚、後見人等は、一度選任されますと、基本的には、判断能力が無い
相続人様がお亡くなりになるまで付いたままです。
専門職の方が後見人等に選任された場合、ずーーーっと報酬の支払い
をし続けなければならないのです!
弊所では、以下の条件の全てにあてはまる人以外は、皆さん遺言書を作成されることを強くお勧めします。
「預金はほぼ無く、現金のみ」
「不動産はもっていない」
「有価証券等も持っていない」
「自動車もない」
「その他、名義変更が必要な財産は所有していない」
遺言書を作ろうと思われた方には、専門家へ相談されることをお勧めします。
遺言書を作るために書籍を購入したりして勉強を始めるといつになっても遺言書は完成しません。
正しくない方式で作成された遺言書は、最悪の場合、遺言書として使えないこともあります。
時間を節約して有効な遺言書を作成するには、専門家への相談が早道だと思います。
■編集後記
早いもので、明日は11月ですね。
今年の内に出来ることは、やっておきたいですね。
遺言や相続、成年後見について不安や知りたい事などがありましたら、お気軽に弊所へご相談ください。
弊所は、初回の相談料が無料です。
土日祝日でもご相談出来ます!