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2018年06月27日 相続人の間違い例



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相続人の間違い例
編集後記


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■相続人の間違い例

この場合は、この人とこの人が相続人になります。
という事は、弊所のホームページや過去の記事でも沢山、書かせて頂きました。
今回は、弊所にご相談頂いたお客様の勘違いの事例をいくつかご紹介したいと思います。

<事例1>
夫が亡くなり、「相談者様(妻)」と「亡くなった夫と相談者の間の子」が相続人になり相続の手続きが行われました。
その後、「亡くなった夫と相談者の間の子」が亡くなり、「相談者様(母)」が全財産を相続することになりました。
相談者様は、今度、自分が亡くなった場合に遺産は、遺言書を書かずとも当然に『亡夫の兄弟』へ行くものと考えていらっしゃいました。
相談者には、生存する妹と先に亡くなった姉の子(姪)がいましたので、その方たちが相続人になる旨をお伝えしたところ、驚かれました。

<事例2>
少し複雑な家庭に育った方(相談者様)がいました。
…父母は婚姻していない(但し、父は認知してくれている)
…相談者様が生まれた後、父母は別々の人と婚姻し、各々子ども(異父弟・異母弟)に恵まれたが、父母はすぐに他界
…異父弟や異母弟も、既に他界している
…異父弟や異母弟には、子ども(甥姪)がいる
…父や異母弟の子などの父の親族とは、一切かかわりなく今日まできた相談者様は、異母弟の子(姪)とは一切面識がなく、交流もないので、自分亡き後に異母弟の子(姪)が相続人になるとは、全く思っていなかったようで、驚かれました。

<事例3>
妻の父親が亡くなり、その相続の手続きがあるが、妻も既に亡くなっている。
この場合、「配偶者の私(相談者様)」と「私(相談者様)と妻との間の子ども」が相続人になるのでしょうか?と相談を受けました。
このケースでは、相談者様の妻の亡くなったタイミングによっては、相談者様も相続人になる可能性がありますので、以下の質問をしました。

~質問~
  「奥様」と「奥様の父親」は、どちらが先に亡くなられました?

相談者様から、先に亡くなったのは、「奥様」と回答を頂きましたので、相談者様は相続人にならない旨をお答えしました。
相談者様は、相続の話に関わりたくなかった様子でしたので、ほっとされていました。
相談者様の場合は、代襲相続と呼ばれるケースでした。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



蛇足になりますが、もし、「奥様の父親」が亡くなり、相続の手続きを行わないうちに「奥様」が亡くなっていた場合には、相談者様も相続人となります。
この場合は、数次相続または再転相続と呼ばれるケースになります。
誰が相続人なのかは、意外と間違いやすいものです。
時間がありましたら、弊所のホームページもご参照ください。

以下に相続人についての記載があります!

相続の基礎知識
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■編集後記

この記事を見て、弊所のホームページを見てもやっぱり相続人が誰なのか分からない方は、お気軽に弊所へご相談・お問い合わせください。
下記の画像よりご相談・お問い合わせが出来ます。

なお、初回のご相談では、相談料が不要ですので、ご安心ください。
※弊所から遠方のお客様のところへお伺いする場合は、別途交通費等が必要となります。
※メールでのご相談の場合は、別途交通費等は不要です。


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