終活の王道って、変なタイトルですよね。。
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■終活の王道
弊所の考える終活の王道は、「遺言書」「成年後見」です!
1.遺言書
遺言書は、エンディングノートと異なり、法的効力が認められる事項があります。
代表的な事項としては、、
- 法定相続分とは異なる相続分の指定
- 相続人以外に財産を与える
等があります。
注意点としては、、
- 書き方の作法を間違えると無効となる事
- 遺言執行者を指定しなければ手続きが面倒になる場合がある事
- ご自身が亡くなった時に遺言書が発見されない場合がある事
等です。
お勧めとしては、私どものような専門家に相談の上、公正証書で遺言書を作成することです。
2.成年後見
ご自身が将来、認知症等になってしまった場合に備えて財産管理や身上監護を信用する方に依頼することが出来ます。
このことを任意後見契約と言います。
任意後見契約は、判断能力がしっかりしている時にしか出来ません。
既に認知症等でご自身の判断能力が足りなくなってしまった場合には、法定後見を利用する事でご自身の財産を守ることが出来ます。
但し、費用がかかるなどの注意すべき事項もあります。
まだまだ元気だと思っているうちに専門家に相談されることをお勧めします。
王道だけでは、心もとない方には、以下をお勧めします!
1.生命保険
死亡保険金には、相続税の優遇措置があるなどメリットがあります。
しかし、”終身保険”や”定期保険”と言われても良く分からない方が多いと思います。
保険の契約は、とても複雑ですので、自分自身がしっかりと納得出来てから契約をする事をお勧めします。
良く分からずにドンドン保険に入っても掛け捨て部分で大損をされる事もあります。
保険の代理店に所属していないファイナンシャルプランナーに相談する事も良い方法だと思います。
2.見守り契約
任意後見契約とセットで依頼される方が多いものです。
任意後見契約後、見守り契約として毎月面談を行う等して、任意後見契約を実行すべき時期を見守ることが出来ます。
3.死後事務委任契約
近所に親族がいない方の場合、亡くなった後の手続きが心配ではないでしょうか?
そのような方がご利用される契約として死後事務委任契約という契約があります。
但し、この契約は、自分自身が亡くなった後にの効力を生じますので、受任者が信頼できる方でなければ困ります。
4.尊厳死宣言書
過剰な医療行為で生かされた状態を続けたくないという方は、尊厳死宣言書を作成される事をお勧めします。
尊厳死宣言書は、公正証書等で作成することが出来ます。
注意点としては、この宣言書を作成した事をご家族に話しておく事です。
ご自身が意思表示できない時に有効となる書類ですので、ご家族が知らないと、意味を持ちません。
■編集後記
弊所には、老後の安心サービス6点セットというサービスを提供しています。
6点全部契約しなければならないというサービスでは無く、必要な物を選択できます。
お時間ある時に、是非、弊所の老後の安心サービス6点セットを紹介しているページをご参照ください!!!
こちらです