■ | 認知や養子縁組と相続 |
■ | 編集後記 |
旦那様がお亡くなりになりました
その旦那様は、奥様の前婚の子を養子縁組してくれました
旦那様には、子どものいない兄弟姉妹がいます
もし、子どものいない兄弟姉妹が亡くなった際に養子縁組された子は、代襲相続人となる可能性があるのです
お子さんがいない、父母は既に亡くなっている。
父母は、婚姻してないが、父からは認知して貰っている。
母は、自分の父以外と婚姻して、その相手との間に子どもがいる。
その子どもが自分の兄弟姉妹の全てと思っていた。
ところが、遺言書を作成するにあたり、ご自身の父の戸籍を取得して、初めて、父に子ども(自分の兄弟姉妹)がいることが分かった。
その子どもが自分の相続人になるかもしれない事に驚かれました。
行政書士:田中諭
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