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2018年03月21日 認知や養子縁組と相続

相続において養子縁組って、難しいですね。。

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認知や養子縁組と相続
編集後記


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■認知や養子縁組と相続

弊所では、相続や遺言とならんで離婚のご相談も多いのですが、こんな事例がありました。

<こんな事例>
子どもさんがいる女性と婚姻しました。
その後、奥さんが自分の子を養子にして欲しいとお願いされたので、その子と養子縁組をしました。
更に月日が経ち、離婚を考えるようになりました。
その方は、養子縁組に関しては、かなり軽く考えていらっしゃったようで、以下の問題点を指摘しましたところ、びっくりされていました。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



【問題点】
  • 離婚をするだけでは、自動的に養子縁組が解消されないこと
    →離婚とは別に離縁の話し合いが必要です
  • あなたの親の代襲相続人となる可能性がありこと
    →あなたが亡くなった後、あなたの親の相続が開始すると、あなたの親の遺産を養子縁組した子は受け取る権利があります

もちろん、相続に関しても、えーそうなのーとびっくりされる事があります。

最近、びっくりされた事例を紹介いたします。

<びっくりされた事例>
養子縁組された子は、養親の兄弟姉妹の相続の際に相続人となる可能性があること
旦那様がお亡くなりになりました
その旦那様は、奥様の前婚の子を養子縁組してくれました
旦那様には、子どものいない兄弟姉妹がいます
もし、子どものいない兄弟姉妹が亡くなった際に養子縁組された子は、代襲相続人となる可能性があるのです

もうひとつ相続では無く遺言ですが、驚かれた事例を紹介します。

<驚かれた事例>
全く知らない父の子(兄弟姉妹)が相続人になるかもしれないこと
お子さんがいない、父母は既に亡くなっている。
父母は、婚姻してないが、父からは認知して貰っている。
母は、自分の父以外と婚姻して、その相手との間に子どもがいる。
その子どもが自分の兄弟姉妹の全てと思っていた。
ところが、遺言書を作成するにあたり、ご自身の父の戸籍を取得して、初めて、父に子ども(自分の兄弟姉妹)がいることが分かった。
その子どもが自分の相続人になるかもしれない事に驚かれました。


■編集後記

自分の相続人が誰なのかをきちんと把握しておく事は、自分亡き後の相続でもめ事を生じさせない為に必要な事だと思います。

養子縁組や認知で、想定外な方が、自分の相続人になるかもしてないという場合がありますが、一般の方では中々正しく判断できないこともあります。

自分亡き後の相続人が誰なのかに心配になった方、弊所の初回無料相談をご利用ください。

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