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2018年03月07日 推定相続人


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推定相続人
編集後記


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■推定相続人

推定相続人という言葉は、聞いた事ありませんか?
きっと、遺言書を作成しようという人は聞いた事があると思います。
さて、どんな意味でしょうか~

<意味>
今、まさに、相続が開始した場合に、相続人となる人の事です。
例えば、あなたの推定相続人は、誰かと考える場合には、あなたが、今、まさに亡くなった場合に相続人となる人の事です。

<補足>
あなたの推定相続人が一人っ子の子どもさんだけだとします。
しかし、幸せな事にあなたがとっても長生きをした場合に、先に子どもさんが亡くなることも考えられます。
もし、一人っ子の子どもさんが亡くなると推定相続人は代わります。
その場合の推定相続人は、以下の順番で探し、先に見つかった方です。

1.直系卑属がいないか探す
例えば、子どもさんに子(あなたからみたら孫)が存命で相続排除・欠格者ではない場合には、孫が推定相続人になります。
孫も先に亡くなっている場合には、曽孫が存命で相続排除・欠格者では
ない場合には、曽孫が推定相続人です。
以降、玄孫・来孫・昆孫…と直系卑属を探していきます。
もし、孫が複数人いてその中の一人が先に亡くなっている場合には、その亡くなった孫の直系卑属を探す必要があります。
推定相続人となる直系卑属がひとりもいない場合には、次の2.へ。
2.直系尊属がいないか探す
例えば、あなたの父母のいずれかが存命で相続排除・欠格者ではない場合には、その方が推定相続人です。
父母の両方が推定相続人にならない場合、祖父母のいずれかが存命で相続排除・欠格者ではない場合には、その方が推定相続人となります。
以降、曽祖父母・高祖父母…と直系尊属を探していきます。
推定相続人となる直系尊属がひとりもいない場合には、次の3.へ。
3.兄弟姉妹がいないか探す
例えば、あなたの兄弟姉妹が存命で相続排除・欠格者ではない場合にはその方が推定相続人です。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その方の子(甥・姪)が存命で相続排除・欠格者ではない場合にはその方が推定相続人です。
文字が多くてクラクラしてませんか?
申し訳ございません。。

このように推定相続人は、将来変動する可能性があるのです。

そうしますと遺言書にどう書いたら良いか悩んでしまいますよね。
そんなときには、私どもにご相談ください。
何度も書き直す必要のない遺言書を提案出来ますよ!
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております


■編集後記

もし、自分亡き後、以下のような事象があると相続のお手続きには、時間とお金がたくさんかかることになります。

  • 相続人のひとりが認知症で判断能力が無い状態
  • 子どもがいないので兄弟姉妹が相続人になるが、何十年も前に外国に行ったきりで所在が分からない

そんな場合を想定した遺言書の書き方を知り、遺言書を作成すれば、相続のお手続きは、楽になります。

遺言書に興味がある方、是非、弊所の初回無料相談をご利用ください。
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ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください







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