■ | 推定相続人 |
■ | 編集後記 |
例えば、子どもさんに子(あなたからみたら孫)が存命で相続排除・欠格者ではない場合には、孫が推定相続人になります。2.直系尊属がいないか探す
孫も先に亡くなっている場合には、曽孫が存命で相続排除・欠格者では
ない場合には、曽孫が推定相続人です。
以降、玄孫・来孫・昆孫…と直系卑属を探していきます。
もし、孫が複数人いてその中の一人が先に亡くなっている場合には、その亡くなった孫の直系卑属を探す必要があります。
推定相続人となる直系卑属がひとりもいない場合には、次の2.へ。
例えば、あなたの父母のいずれかが存命で相続排除・欠格者ではない場合には、その方が推定相続人です。3.兄弟姉妹がいないか探す
父母の両方が推定相続人にならない場合、祖父母のいずれかが存命で相続排除・欠格者ではない場合には、その方が推定相続人となります。
以降、曽祖父母・高祖父母…と直系尊属を探していきます。
推定相続人となる直系尊属がひとりもいない場合には、次の3.へ。
例えば、あなたの兄弟姉妹が存命で相続排除・欠格者ではない場合にはその方が推定相続人です。文字が多くてクラクラしてませんか?
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その方の子(甥・姪)が存命で相続排除・欠格者ではない場合にはその方が推定相続人です。
行政書士:田中諭
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