■ | 財産管理と成年後見 |
■ | 編集後記 |
任意後見は、判断能力が低下した時に財産管理等をお願いする人(任意後見人)を自分で選ぶことが出来ます。〇法定後見
自分で選ぶ制度ですので、判断能力が低下する前に財産管理等をお願いする人と公正証書にて任意後見契約書を作成しなければなりません。
更に任意後見が開始しますと必ず任意後見監督人が就任する事になります。
法定後見は、内部で「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。
これは、判断能力に応じて分かれるものです。
目安は、下記のようになります。
- 自己の財産を管理処分するには、援助が必要な場合がある
→ 補助相当- 自己の財産を管理処分するには、常に援助が必要である
→ 保佐相当- 自己の財産を管理処分することができない
→ 後見相当
任意後見と異なり、判断能力が低下する前に行う作業はありません。
但し、後見人等を自分で選ぶこともできません。
更に大きな違いとしては、取消権と呼ばれる権限が後見人等に与えられる事です。
ずばり、お金がかかります。。
任意後見の場合、親族が任意後見人を無償で引き受けることは可能です。
しかし、任意後見監督人への報酬の支払いが必要です。
法定後見の場合にも、親族が後見人等に選ばれる場合には、無償で対応されても良いのですが、年々、親族が後見人等に選ばれる事が少なくなってきていることに注意が必要です。
また、一度、成年後見制度の利用を開始したら、基本的には、亡くなるまで利用し続けることになる事にも注意が必要です。
行政書士:田中諭
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