■ | 遺言書があれば良かったのにと思うこと |
■ | 編集後記 |
相続人となる方の中に行方不明となっている方がいらっしゃいました。
相続財産には、不動産もあります。
この場合、「失踪宣告」または「不在者財産管理人選任」を行う必要があります。
いずれも、手続きは大変ですし、お金もかかります。
こんな時、遺言書があれば!と痛切に思います。
- 相続人様がお手続き出来ない場合には、司法書士さんに依頼が必要です。
- 不在者財産管理人に専門家が就任した場合には、多額の報酬も必要です。
被相続人の方には、子が3人いらっしゃいました。
相続人は、3人の子です。
しかし、この3人は、今まで会った事がありません。
何故なら、父が全員異なり、離婚の際に子を手放しているからです。
会ったことも無い兄弟姉妹が話し合いをするのは、なかなか大変です。
遺言書があれば!と思いました。
上記の2.とは逆のケースです。
父が再婚して後妻さんとの間にも子を授かったのです。
前妻さんの子と後妻さんの子は、親子に近い位の年齢差がありました。
また、前妻さんの子は、後妻さんの事を良く思っていませんでした。
良く思っていない相手の方と遺産について話し合いをするのは精神的な負担も大きいものです。
遺言書があれば!と思いました。
子どもさんがいないご夫婦の場合、どちらかがお亡くなりになると、お亡くなりになられた方の父母祖父母または兄弟姉妹甥姪が相続人として登場してきます。
残された配偶者の方は、遺産についてそれらの方々とお話し合いをする事になります。
このケースの方は、意外と多いのです。
弊所が対応したケースのほとんどは、配偶者の方を気遣ってくださる兄弟姉妹等でしたので、遺産は配偶者の方のものとなっています。
しかし、その場合、兄弟姉妹等の方には、印鑑証明書の取得や遺産分割協議書への協力などをご対応頂くことになります。
つまり、時間と費用を捻出して頂くことになるのです。
本当に遺言書があれば!といつも思います。
行政書士:田中諭
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