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2017年11月15日 金融機関での相続手続き

なかなか遺産分割協議が纏まらない時は、、

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金融機関での相続手続き
編集後記


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■金融機関での相続手続き

特に争いがあるわけでも無いのに、遺産分割協議がなかなか纏まらないという事があります。

このような時、金融機関での相続手続きは、注意が必要です。

<注意点>
相続のお手続きにて相続人様の戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限を設けている金融機関が多いのです!!!
発行後3ヶ月以内や6ヶ月以内の戸籍謄本や印鑑証明書が無ければ、被相続人様の預金の解約手続きができないという金融機関が多いのです。

戸籍謄本や印鑑証明書は、遺産分割協議書を作成する上で必要な書類です。

その為、遺産分割協議を行う際には、それらの書類は用意されていると思います。

しかし、なかなか、遺産分割協議が纏まらないと、それらの書類の有効期限が過ぎてしまい、再度取得しなければならなくなる場合もあります。


<補足>
遺産分割協議が纏まる前に被相続人様の未払金の支払いにどうしても預金の解約が必要な場合には、金融機関に遺産分割協議書作成前に手続きをしたい旨をお話されることをお勧めします。

遺産分割協議書がある場合よりも手続きは面倒ですが、多くの金融機関で対応頂けると思います。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

<蛇足>
公正証書で遺言書が作成されていないかを検索することもお勧め致します。
平成元年以降に公正証書で遺言書が作成されている場合、全国どこの公証役場からでも検索が可能です。
しかも、検索の費用は無料です!


■編集後記

相続のお手続きには、期限が設けているものもあります。
被相続人様がお亡くなりになられて悲しい気持ちのことと思いますが、早めにお手続きをされますことをお勧めいたします。

何から始めたら良いのか分からないという方もお気軽に弊所へご相談下さい!

初回の相談は無料です。

下記よりお気軽にお問い合わせください。


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