■ | 金融機関での相続手続き |
■ | 編集後記 |
相続のお手続きにて相続人様の戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限を設けている金融機関が多いのです!!!
発行後3ヶ月以内や6ヶ月以内の戸籍謄本や印鑑証明書が無ければ、被相続人様の預金の解約手続きができないという金融機関が多いのです。
戸籍謄本や印鑑証明書は、遺産分割協議書を作成する上で必要な書類です。
その為、遺産分割協議を行う際には、それらの書類は用意されていると思います。
しかし、なかなか、遺産分割協議が纏まらないと、それらの書類の有効期限が過ぎてしまい、再度取得しなければならなくなる場合もあります。
遺産分割協議が纏まる前に被相続人様の未払金の支払いにどうしても預金の解約が必要な場合には、金融機関に遺産分割協議書作成前に手続きをしたい旨をお話されることをお勧めします。
遺産分割協議書がある場合よりも手続きは面倒ですが、多くの金融機関で対応頂けると思います。
公正証書で遺言書が作成されていないかを検索することもお勧め致します。
平成元年以降に公正証書で遺言書が作成されている場合、全国どこの公証役場からでも検索が可能です。
しかも、検索の費用は無料です!
行政書士:田中諭
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