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2017年9月20日 相続人が行方不明

相続人が行方不明の場合、相続のお手続きはとても大変でなのですよ。

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相続人が行方不明
編集後記


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■相続人が行方不明

弊所へご依頼頂きます相続のお手続きの中にも相続人様がどこにいるにか一切分からないという案件があります。
このような場合、弊所では提携する司法書士さんと相談しながら作業を進めていくのですが、大変です。。

<こんな感じで作業を進めて行きます>
1.遺言検索
遺言書が出てきたら作業の難易度も変わりますので、まずは、遺言書が無いかをお尋ねします。
無い場合にも諦めずに公証役場で遺言検索を行います。
2.行方不明の方の状況を確認
捜索願が出されているのか等を確認します。
確認した状況をもとに司法書士さんと打ち合わせを行います。
3.「失踪宣告」または「不在者財産管理人選任」
司法書士さんに「失踪宣告」で行けそうなのかを確認します。
しかし、失踪宣告は、行方不明者を死んだことにする制度ですので、かなり困難です。
そうなりますと、「不在者財産管理人選任」の申立を行うことになります。
弊所の場合、提携する司法書士さんに作成して頂きます。
4.不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する人ですので、遺産分割協議や財産の処分をする場合には家庭裁判所の許可が必要です。
弊所の場合、提携する司法書士さんに作成して頂きます。
5.遺産分割協議
不在者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人が署名押印します。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

文章にするとあまり大変そうでは無いのですが、時間もお金も沢山必要となります。。
あなたの推定相続人の中で行方不明の方がいないか要確認です。

<推定相続人とは>
推定相続人とは、もし、今、あなたが亡くなった場合に相続人となる人の事です。

1.子どもや孫等の直系卑属がいる場合
子どもさんは、推定相続人です。
子どもさんが既に亡くなったいてもその子に子(孫)がいる場合は、孫が推定相続人です。
以降、直系卑属が存在する限り、曽孫・玄孫・来孫等が推定相続人となります。
2.上記1.に該当しないが、父母や祖父母等の直系尊属がいる場合
父母は、推定相続人です。
父母の両方が亡くなっている場合に祖父母がいる場合には、祖父母が推定相続人です。
以降、直系尊属が存在する限り、曽祖父母・高祖父母等が推定相続人となります。
※直系卑属と異なり、同じ代に一人でも推定相続人がいれば、それ以上は遡りません。
3.上記1.と2.の両方に該当しないが、兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹は、推定相続人です。
兄弟姉妹の中で先に亡くなっている者がいる場合にその者に子がいればその子が推定相続人となります。
上記2.3.と異なり、これ以上下の代に推定相続人を探す必要はありません。
※配偶者がいれば、上記にプラスして配偶者も推定相続人です。


さて、あなたの推定相続人で行方不明になっている方はいませんか?
もし、いらっしゃるようでしたら、遺言書を作成することをお勧めします!
更に遺言書は公正証書で作成頂けましたら幸いです。
更に更に、遺言執行者を指定されることもお勧めします。


■編集後記

行方不明な者が推定相続人にいるかもという方もそうではない方も遺言書を作りませんか?
弊所では、遺言に関するご相談は、初回の相談料が無料です。
下記よりお気軽にご相談ください。

ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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