■ | 相続人が行方不明 |
■ | 編集後記 |
遺言書が出てきたら作業の難易度も変わりますので、まずは、遺言書が無いかをお尋ねします。2.行方不明の方の状況を確認
無い場合にも諦めずに公証役場で遺言検索を行います。
捜索願が出されているのか等を確認します。3.「失踪宣告」または「不在者財産管理人選任」
確認した状況をもとに司法書士さんと打ち合わせを行います。
司法書士さんに「失踪宣告」で行けそうなのかを確認します。4.不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立
しかし、失踪宣告は、行方不明者を死んだことにする制度ですので、かなり困難です。
そうなりますと、「不在者財産管理人選任」の申立を行うことになります。
弊所の場合、提携する司法書士さんに作成して頂きます。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する人ですので、遺産分割協議や財産の処分をする場合には家庭裁判所の許可が必要です。5.遺産分割協議
弊所の場合、提携する司法書士さんに作成して頂きます。
不在者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人が署名押印します。
子どもさんは、推定相続人です。2.上記1.に該当しないが、父母や祖父母等の直系尊属がいる場合
子どもさんが既に亡くなったいてもその子に子(孫)がいる場合は、孫が推定相続人です。
以降、直系卑属が存在する限り、曽孫・玄孫・来孫等が推定相続人となります。
父母は、推定相続人です。3.上記1.と2.の両方に該当しないが、兄弟姉妹がいる場合
父母の両方が亡くなっている場合に祖父母がいる場合には、祖父母が推定相続人です。
以降、直系尊属が存在する限り、曽祖父母・高祖父母等が推定相続人となります。
※直系卑属と異なり、同じ代に一人でも推定相続人がいれば、それ以上は遡りません。
兄弟姉妹は、推定相続人です。※配偶者がいれば、上記にプラスして配偶者も推定相続人です。
兄弟姉妹の中で先に亡くなっている者がいる場合にその者に子がいればその子が推定相続人となります。
上記2.3.と異なり、これ以上下の代に推定相続人を探す必要はありません。
行政書士:田中諭
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