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2017年9月6日 法定相続情報証明制度について

「法定相続情報証明制度」って聞いたことありませんか?
今年の5月29日から始まった制度ですので、いまさらメルマガで書くような内容ではないかなぁと思いますが、せっかくですので書きます!!!

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法定相続情報証明制度について
編集後記


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■法定相続情報証明制度

相続のお手続きでは、集めた戸籍をあちこちに持って行き手続きを行います。
その為、同時に二箇所の手続きをすることは出来ません。
しかし、法定相続情報証明制度を利用すると、「複数箇所同時にお手続きが出出来て時間短縮!」との事です。
とても便利に思えるのですが、『別にひとつずつ手続きして行けば良いです』とおっしゃる方には、利用価値がないかもしれません。
また、法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍等を提出する必要があり、法務局によっては数日間の時間が必要です。
数日待ってる間に戸籍を持って周って手続きが出来る人にとっても利用価値がないかもしれません。
弊所でも相続案件の中で数件しか法定相続情報証明制度を利用していません。

弊所が利用したのは、以下のようなケースです。

◯戸籍を複数集めなければならない可能性がある案件
相続のお手続きの中には、戸籍の原本を還付して貰えないものもあります。
そのようなお手続きの場合、先に原本を還付して貰えるところから手続きを行い、費用の節約をしたりします。
しかし、原本を還付してくれないところの手続きを先にしなければならない場合もあります。
このような時に法定相続情報証明制度を利用しています。

◯遺産分割で各金融機関毎に相続する人が異なる案件
この場合には、基本は、ひとつずつ金融機関の手続きを行えば良いのですがどうしても早くやりたい、自分でやる!とおっしゃる場合もあります。
このような時に法定相続情報証明制度を利用しています。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております
法定相続情報証明制度を利用した相続のお手続きは、金融機関や保険会社の全てが対応してくれているわけではありません。
事前に確認が必要です。
しかし、金融機関等は、法定相続情報証明制度を利用した相続のお手続きに興味があるというアンケート結果もあるようですので、今後、増えていくのではないかと思います。

かなり私的な意見ですが、相続人や相続人の代理人よりも、金融機関等の担当者の負担が軽減されるのではないかと思います。
(戸籍を一生懸命追わなくても良いので)

法定相続情報証明制度は、始まったばかりですので、使い勝手の悪いところ等は、どんどん改善されていくかなと期待しています。

蛇足ですが、法定相続情報証明制度を利用の際に法務局へ手数料は一円も払わなくて良いのです。
それなのに、登記官の名前入りの立派な紙で法定相続情報一覧図を頂けるのですよ!


■編集後記

とある案件で家庭裁判所へ戸籍等の提出が必要な相続案件がありました。
提携する司法書士の方と打ち合わせをした際に「法定相続情報証明は家庭裁判所でも利用出来ないでしょうか?」を質問したところ、『利用出来ない』との回答。。
何故、同じ法務省の中で使えないのか分かりません。。
金融機関等に普及を促す前に国の機関で利用出来るようにして欲しいなと思いました。

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