■ | 法定相続情報証明制度について |
■ | 編集後記 |
相続のお手続きの中には、戸籍の原本を還付して貰えないものもあります。
そのようなお手続きの場合、先に原本を還付して貰えるところから手続きを行い、費用の節約をしたりします。
しかし、原本を還付してくれないところの手続きを先にしなければならない場合もあります。
このような時に法定相続情報証明制度を利用しています。
この場合には、基本は、ひとつずつ金融機関の手続きを行えば良いのですがどうしても早くやりたい、自分でやる!とおっしゃる場合もあります。
このような時に法定相続情報証明制度を利用しています。
行政書士:田中諭
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