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2017年7月26日 民法(相続関係)等の改正

最近、ニュースで「相続の際に配偶者が有利になる」といった内容をご覧になられた方は多いのではないでしょうか?

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民法(相続関係)等の改正
編集後記


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■民法(相続関係)等の改正

法務省に法制審議会というものが設置されております。
法制審議会は、「法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。」等を役割としています。
その中に”民法(相続関係)部会”があり、そこで、現在、民法(相続関係)等の改正に関する試案などを検討されています。
その試案の中で配偶者を今の民法よりも優遇するような内容もあるので、そのことがニュースとなっています。

試案は、いったいどんな感じなのかは、法務省のホームページにて参照する事が出来ます。

少しだけ抜粋します。

●配偶者の居住権を短期的に保護するための方策
~抜粋(ここから)~
配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を無償で居住の用に供していたときは,遺産の分割によりその建物の帰属が確定するまでの間,無償でその建物を使用することができる権利を有する。
~抜粋(ここまで)~

使用にあたっては、従前の用法に従うこと等の条件もありますが、せめて遺産分割協議が終了するまでは、今までどおり住む権利があることを明文化したらという内容です。

●配偶者の居住権を長期的に保護するための方策
~抜粋(ここから)~
配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を居住の用に供していた場合において,次に掲げるときは,一定の期間,その建物全部の使用及び収益をする権利(以下「長期居住権」という。)を取得する。
  • 遺産分割において配偶者に長期居住権を取得させる旨の協議が調い,又はその旨の審判が確定したとき。
  • 被相続人が配偶者に長期居住権を取得させる旨の遺贈をしたとき。
  • 被相続人と配偶者との間に,配偶者に長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。
~抜粋(ここまで)~

配偶者の居住権を短期的に保護するための方策よりも条件が厳しいのですが配偶者の居住権を長期的に保護する方法も明文化しましょうという内容です。

●自筆証書遺言の方式緩和
~抜粋(ここから)~
自筆証書中の財産の特定に必要な事項については,自書によることを要しない。この場合においては,遺言者は,自書によらない部分がある全ての頁に署名し,かつ,これに印を押さなければならない。
~抜粋(ここまで)~

自筆証書遺言は、全て自分自身で手書きしなければなりません。
それを、財産の特定に必要な事項に限定ですが、パソコン等で作成しても良いという内容です。
自筆証書遺言を簡単に作成出来るようにということでしょうかね。

●自筆証書遺言の保管制度の創設
~抜粋(ここから)~
次のとおり,自筆証書遺言の保管制度を創設するものとする。
  1. 民法第968条第1項の方式による遺言をした者は,申請により,法務局にその遺言書の原本の保管を委ねることができる。
  2. (1)の申請は,遺言者が法務局に出頭してしなければならない。
  3. (1)の申請をした遺言者は,法務局に出頭してその遺言書原本の閲覧及びその写しの交付を求めることができる。
  4. (1)の申請をした遺言者は,いつでも,その申請をした法務局に出頭して遺言書の原本の返還を求めることができる。
  5. 相続人,受遺者及び遺言執行者(以下「相続人等」という。)は,相続開始後に,法務局に対し,(1)による遺言書の保管の有無を照会することができる。
  6. 相続人等は,相続の開始後に,法務局に(1)により保管されている遺言書の原本の閲覧及びその遺言書の写しの交付を求めることができる。
  7. (1)により保管されている遺言書については,民法第1004条第1項の規定は適用しない。
  8. 法務局は,(6)の請求がされた場合には,相続人等((6)の請求をした者を除く。)に対し,遺言書を保管している旨を通知しなければならない。
~抜粋(ここまで)~

民法第1004条第1項は、遺言書の検認のことです。
つまり、自筆証書遺言を法務局に保管した場合には、検認が不要ということです。
自筆証書遺言の欠点のひとつは、自分で保管する為に紛失等の恐れがある事ですが、この欠点を改善しましょうという内容です。
公正証書で遺言書を作成すれば、(8)を除いて実現されている事ですので法務局に保管する費用等がいくらになるのかが気になるところですね!
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●配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
~抜粋(ここから)~
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは,民法第903条第3項の意思表示があったものと推定する。
~抜粋(ここまで)~

民法第903条第3項とは、相続人が意思表示した場合、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有しますということです。
配偶者に優しい意思表示があったものと推定してくれるという内容です。

詳しい内容が知りたくなったあなた!
以下のページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html


■編集後記

配偶者に優しい内容に民法が変わるかもしれません。
しかし、遺言書をしっかり書いておくことが一番配偶者に優しいと思います。
遺言書は、何度も書き直すことが出来ます。
まだまだ早いからと思わずに早めに対応されますことをお勧めします。

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