■ | 民法(相続関係)等の改正 |
■ | 編集後記 |
配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を無償で居住の用に供していたときは,遺産の分割によりその建物の帰属が確定するまでの間,無償でその建物を使用することができる権利を有する。~抜粋(ここまで)~
配偶者は,相続開始の時に被相続人の建物を居住の用に供していた場合において,次に掲げるときは,一定の期間,その建物全部の使用及び収益をする権利(以下「長期居住権」という。)を取得する。~抜粋(ここまで)~
- 遺産分割において配偶者に長期居住権を取得させる旨の協議が調い,又はその旨の審判が確定したとき。
- 被相続人が配偶者に長期居住権を取得させる旨の遺贈をしたとき。
- 被相続人と配偶者との間に,配偶者に長期居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。
自筆証書中の財産の特定に必要な事項については,自書によることを要しない。この場合においては,遺言者は,自書によらない部分がある全ての頁に署名し,かつ,これに印を押さなければならない。~抜粋(ここまで)~
次のとおり,自筆証書遺言の保管制度を創設するものとする。~抜粋(ここまで)~
- 民法第968条第1項の方式による遺言をした者は,申請により,法務局にその遺言書の原本の保管を委ねることができる。
- (1)の申請は,遺言者が法務局に出頭してしなければならない。
- (1)の申請をした遺言者は,法務局に出頭してその遺言書原本の閲覧及びその写しの交付を求めることができる。
- (1)の申請をした遺言者は,いつでも,その申請をした法務局に出頭して遺言書の原本の返還を求めることができる。
- 相続人,受遺者及び遺言執行者(以下「相続人等」という。)は,相続開始後に,法務局に対し,(1)による遺言書の保管の有無を照会することができる。
- 相続人等は,相続の開始後に,法務局に(1)により保管されている遺言書の原本の閲覧及びその遺言書の写しの交付を求めることができる。
- (1)により保管されている遺言書については,民法第1004条第1項の規定は適用しない。
- 法務局は,(6)の請求がされた場合には,相続人等((6)の請求をした者を除く。)に対し,遺言書を保管している旨を通知しなければならない。
婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは,民法第903条第3項の意思表示があったものと推定する。~抜粋(ここまで)~
行政書士:田中諭
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