■ | 不動産の登記は後回しにしないで |
■ | 編集後記 |
不動産の登記は、【表題部】と【権利部】に分かれます。
土地家屋調査士さんは、【表題部】の登記を行うことが出来る方です。
例えば、建物を登記する際には、建物の物理的な情報を登記する方です。
…具体的には、建物の所在する場所・建物の種類・建物の構造・床面積等々を登記します。
土地に関しても同様に土地の物理的な情報を登記してくれます。
不動産の登記は、【権利部】の登記を行うことが出来る方です。
実は、【権利部】は、”甲区”と”乙区”に分かれています。
”甲区”には、誰が所有者なのかといった情報等が記載されます。
”乙区”には、例えば、住宅ローンで抵当権を設定された場合には、住宅ローンの情報等が記載されます。
具体的には、相続が発生した場合に、所有者の名前を変更するといった場合の登記等を司法書士さんは行ってくれます。
抵当権の抹消は、いつでも出来るからと放置される方は多いものです。
確かにいつでも出来るでしょうけど、あまりにも放置しすぎた結果、抵当権を設定した会社が存在しなくなったケースもありました。
抵当権の抹消は、難しい手続きではありませんので、ご本人様にてお手続きすることも可能です。
しかし、抵当権を設定した会社が存在しなくなってしまうと、ご本人様では対応出来ませんので、司法書士さんに頑張って頂くしかありません。
この件は、弊所が受任した相続のお手続きの際に発覚したもので、弊所の提携している司法書士さんがフーフー言いながら対応しました。。
相続のお手続きを依頼されて、登記事項証明書を取得してみたら、かなり古い抵当権が設定されているのを発見しました。
共同担保目録も取得しましたが、該当土地のみしか目録に出てきません。
詳しく登記事項証明書を見ると、以下の事が分かりました。
- 抵当権が設定された
- その後、2つに分筆された
- 分筆された一方の土地を購入した
更に分筆元の土地の登記事項証明書も取得してみますと、抵当権は設定されていません。
あまりにも昔に抵当権を抹消されたようで乙区が存在しません。
そこで、抵当権が設定されていない、もう一方の土地の閉鎖事項証明書を取得したところ、抵当権が設定され、その後抹消されている事が分かりました。
その結果、提携している司法書士さんに抵当権の抹消のお手続きもお願いすることになりました。
相続登記は依頼予定でしたので、抵当権抹消が追加依頼となりました。
登記事項証明書を取得し、固定資産税評価証明書と比較してみたところ、大きさが異なる???
詳しく見比べてみると、古い建物を壊して新築したけど、登記の手続きを行ってないことが判明。
この場合、古い建物の滅失登記と新しい建物の表題登記が必要です。この作業は、土地家屋調査士さん。
その為、提携する土地家屋調査士さんにお願いをする事になりました。
もちろん、新しく登記する建物の所有者の登録には、司法書士さんにも依頼となりました。
亡くなる前に施設へ入居する等で住民票を変更する方がいらっしゃいますが、不動産の所有者の住所までは変更してないというパターンはよくあります。
この場合、住民票の除票等で登記されている旧住所と亡くなった時の新住所が分かれば、司法書士さんにて簡単に手続きをしてくれます。
しかし、住民票の住所を何回も変更しているにも関わらず不動産の所有者の住所を変更してないと手続きの難易度が上がってしまいますのでご注意ください。
行政書士:田中諭
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