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2017年6月14日 着手金や預り金って何?

着手金が○○円に預り金が○○円。
仕事する前に色んな名目でお金が必要なのね。。


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着手金や預り金って何?
編集後記

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■着手金や預り金って何?

知り合いの司法書士から聞いた話です。
事務所に相談に来られた方が、「着手金や預り金って何ですか?」と質問されたそうです。
相談者の方が、とある事務所に仕事をお願いしようとした時に「着手金が○○万円と預り金が○万円です。」と言われたとの事です。
『着手金』『預り金』、、カネカネですね。。
具体的にどのような性格のお金かともうしますと、、

<着手金>
基本的に業務に着手した後は、かえって来ないお金と考えてください。
もちろん、途中で委任を取り消した場合、行われた業務の状況により、返金が可能な場合もあります。
返金額に納得いかない場合には、長々と話し合いをしたり、最悪は裁判となる可能性もあります。
そういうことから、基本はかえってこないお金と考えた方が良いと思います。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



<預り金>
前金と表現される事務所もあると思います。
こちらは、一時的に預かったお金であって、依頼内容の仕事を進める上で必要な支払いをする為のお金です。
当然、残金があれば、お返しするべきものです。

<おまけ(報酬と日当)>
報酬と日当は、別なのです。。
報酬以外に日当が必要な作業もあります。
そのような場合、「報酬は○○万円で日当は○万円」と最初に取り決めをしますので、ちゃんと確認が必要です!

<補足>
「相続で預金が凍結されて手元にお金が無く着手金が用意できないので専門の人に依頼できない」という方もいるようです。
全ての事務所が「着手金」や「預り金」を必要とするわけではありません。

恥ずかしがらずに現在の状況を伝える事をお勧めします。


■編集後記

ちなみに、、弊所は、基本的に「着手金」も「預り金」も頂きません!
基本的というのは、あまりにも大きな実費が必要な場合には、「預り金」をお願いすることがあるからです。
例えば、死後事務委任を受任する場合、比較的大きな実費の支払いが必要となります。
そのような場合に「預り金」をお願いしているのです。

今お金が無いけど相談したいなと思ったら、弊所へご相談ください。
尚、初回のご相談料は無料です。


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