■ | 良い遺言を残そう |
■ | 編集後記 |
自分の死後に見て欲しい手紙のことです。
恨みごとが書かれることが多いようです。
自分の死後に遺産の分け方を指示したりする書類です。
どんな事が指示出来るのかは民法等に定められています。
法律に定められた通りに記述された内容を「法的効果があるもの」といいます。
それにプラスして自分の死後に見て欲しい内容も書くことも出来ます。
この場合に書かれる内容は、”ありがとう”のメッセージであることが多いものです。
このような内容のことを「法的効果が無いもの」といい付言事項とも言われています。
Aさんのお父様が亡くなられて相続が開始しました。
お母様は既に亡くなられているので相続人はAさんと妹さんだけでした。
妹さんから「お父さんが遺言書を作っていたから、この通りに実行するね」と遺言書のコピーと手紙が届きました。
遺言書には、妹に全財産を相続させる旨だけが記載されていました。
Aさんは、お父さんの生前に「○○は自分亡き後は、お前にやるから」と聞いていたので、遺言書が偽物だと思いました。
遺言書は公正証書で作成されていましたので、再発行出来る旨をお教えしました。
その後、Aさんは、公証役場に行って亡くなったお父様の遺言書を再発行して貰いました。
内容は、妹さんが送ってきたコピーと同じでした。
Aさんは、「遺産が自分の物にならなくても良い。でも、何故、自分の名前が遺言書に書かれてないのだろう、悲しいです。」と言ってました。
→付言事項にAさんに財産を渡せなくなった理由を丁寧に説明していれば、良かったと思います。
夫婦で遺言書を作成したいとご依頼をいただきました。
何度も何度もお話をお聞きしました。
等々
- どうして遺言書を作りたいのか
- 今までされたお仕事のこと
- どこなところに住んでいてどんなふうに暮らしていたか
- 子どもさんの小さい時のこと
- 子どもさんが結婚するときのこと
- 現在の子どもさんとどんなお付き合いをしているのか
- お孫さんの自慢話
その後、遺言書のたたき台を作って持っていきました。
一番力を入れたのは付言事項です。
たたき台を確認して頂きましたところご夫婦に泣かれました。
「自分が書いて欲しい内容をしっかり書いて貰って嬉しい。なんだかしんみりしちゃった。」とおっしゃってくださいました。
行政書士:田中諭
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