相続の手続きの中には期限が決められたものがあります。
多くの方が、なんとなく期限があることはご存知です。
しかし、正確に理解されている方は、少ないように思われます。
そこで、今回は、相続の手続きにおいて期限が決められたものについてご説明したいと思います。
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■相続の各種期限
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☆7日以内(死亡届)☆
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死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に行う必要があります。
但し、国外で死亡の場合には、その事実を知った日から3ヶ月以内に行うことになります。
届出義務者とは、以下の方のことです。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 同居の親族以外の親族
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
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☆3ヶ月以内(相続の単純若しくは限定の承認又は放棄)☆
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自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
○「単純承認」とは
被相続人(亡くなられた方)のプラス財産もマイナス財産も全て相続するということです。
家庭裁判所へ「限定承認」や「放棄」の手続きを行わなかった場合には、「単純承認」となります。
○「限定承認」とは
被相続人(亡くなられた方)のプラス財産から債務を弁済して、遺贈があれば遺贈を行って、それでもプラス財産が残っていたら相続するということです。
つまり、プラス財産よりも債務の方が多い場合には、相続しませんということです。
家庭裁判所へ「限定承認」の申述を行う必要があります。
○「放棄」とは
被相続人(亡くなられた方)のプラス財産もマイナス財産も一切相続しないということです。
家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行う必要があります。
◎補足
相続人が相続財産の状況を調査しても、「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかを選択出来ない場合は、家庭裁判所へ申し立てることによって、家庭裁判所が期間を伸長することができます。
この場合には、早めに家庭裁判所へ相談するようにです!
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☆4ヶ月以内(準確定申告)☆
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まずは、確定申告について。
1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、その所得金額に対する税額を算出し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することを確定申告といいます。
しかし、年の途中で亡くなった場合には、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、その所得金額に対する税額を算出して申告することになります。
このことを準確定申告と言い、相続人が申告することになります。
その申告期限が、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となっております。
尚、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要がありません。
この場合、準確定申告も必要ありません。
※申告の必要はありませんが申告してはいけないという事ではありません。
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☆10ヶ月以内(相続税の申告)☆
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相続又は遺贈により取得した財産、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産、相続時精算課税の適用を受けて取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要です。
その申告期限は、被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっております。
○基礎控除
平成27年1月1日以降の相続での基礎控除は、以下の計算式で求めます。
3千万円 + 600万円 × 法定相続人の数
◎補足
配偶者の相続税の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例を利用したいが、相続税の申告期限までに遺産が分割されていない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出の上、申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となります。
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☆1年以内(遺留分減殺請求)☆
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まず、遺留分について説明します。
遺留分は、一定の相続人(配偶者・子ども・親)にあたえられた権利です。
例えば、全財産を愛人に遺贈されたとしても遺留分として決められた分を取り戻す事が出来るのです。
このことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年を経過した時は、行使出来ません。
また、相続開始のときから10年を経過したら、その後に知っても行使出来ません。
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☆5年以内(相続回復請求権)☆
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相続回復請求権とは、不真正相続人(親子関係が無いのに子どもと称して相続相続権を主張する者等)や表見相続人(戸籍上は相続人としての資格を備えているが、廃除者または欠格者である者等)が相続権を主張して遺産を占有した場合に真正相続人(遺産を相続する正当な権利を持つ者)が不真正相続人や表見相続人による遺産の占有を廃除し、相続権を自己の為に回復する権利のことをいいます。
この権利を行使するにも期限があります。
その期限は、相続権を侵害された事実を知った時から五年間です。
相続権を侵害された事実を知らないまま、相続開始の時から二十年を経過したときも、行使出来なくなります。
■編集後記
遺産の分割は、期限がありません。
その為、ゆっくり話し合いが出来ます。
が、そうしていますと、数次相続(被相続人の相続人が遺産分割協議前に亡くなる)が発生するかもしれません。
そうしますと、話し合いは難しくなっていきます。
その為、遺産の分割も可能な限り、早めに対応される事をお勧めいたします。
相続のお手続きで分からないことや困ったことが生じましたら、お気軽に弊所の初回無料相談をご利用ください。