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2017年3月22日 財産管理・任意後見・遺言・死後事務

一人暮らしの高齢者の方が増えてますよね。
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財産管理・任意後見・遺言・死後事務
編集後記

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■財産管理・任意後見・遺言・死後事務

最近、弊所に相談があった事例を紹介いたします。
ご一読頂き、自分や自分の知り合い等に該当する人がいないかをお考えくださいますと幸いです。
尚、ご本人様が特定出来ないようにしておりますので、事例が分かりにくいかもしれません事ご容赦ください。

<事例>
○親族関係
  • 子どもはいない
  • 両親は、既に亡くなっている
  • 弟が2人いる
  • 弟のひとりは嫌いで、その者にはどうしても財産を渡したくない
  • 頼りにしているのは、もうひとりの弟の奥さん(義理の妹)

○本人の状況
  • 少し認知症が進んできている
    →物盗られ妄想あり
    →同じ話を短い時間に何度も何度も繰り返す
  • 近所の人から敬遠されている
    →現実と自分の想像の区別がついていない話を繰り返す為、近所の方から問題行動をする人と思われている
  • 片付けをするという行為が出来なくなっている
    →家の中が整理出来ずに汚いという認識はあるが、片付けをする事ができなくなっている
  • 日常生活で必要な費用は現金のみで支払っている
    →預金もあるが、多額の現金を自宅の金庫に保管しており、預金は使っていない

○本人の希望
  • 預金は、義理の妹に管理して欲しい
    →義理の妹は、物盗られ妄想に巻き込まれたくない
  • 弟のひとりには、自分亡き後に財産が渡らないようにしたい
  • 自分が亡くなった後の葬儀等も義理の妹にお願いしたい

○その他
  • ご自宅には、最近リフォームされた形跡があるが、施工が雑

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております


<弊所からの提案>
  1. 財産管理委任契約
義理の妹さんと”財産管理委任契約”を結んで日常生活に使用しない通帳を預かって貰う。

☆メリット☆
ちゃんと契約を結んだ上での対応なので、万一、物盗られ妄想となった際にも証拠として提示が出来る。

☆注意が必要な点☆
義理の妹さんが不正に引き出しをしないようにしっかりとご本人が管理を行う必要がある。

  1. 任意後見契約
義理の妹さんと”任意後見契約”を結んで、今後、認知症が進んで後見が必要となった時に備える。

☆メリット☆
自分の信頼出来る人に財産管理を任せる事が出来る。
後見監督人が選任されるので、不正が行われる可能性が少なくなる。

☆注意が必要な点☆
後見監督人が選任されるまでは、任意後見が開始しない。
義理の妹が不正な行為をしたいと考えた場合には、後見監督人の選任を申し立てしないで財産管理委任契約のままとする事も考えられる。

  1. 遺言書
遺言書を作成し、自分の相続財産が、財産を与えたくない弟へ行かないようにする。

☆メリット☆
兄弟姉妹には、遺留分が無いので、弟は何も貰えない。

☆注意が必要な点☆
相続人全員の同意がある場合等には、遺言書の内容と異なる遺産分割協議が行えます。

  1. 死後事務委任契約
亡くなった後の諸手続きや葬儀・納骨・埋葬等に関する事務についてお願いを契約としてする事が出来ます。

☆メリット☆
自分の希望を正確に伝える事が出来ます。
死後事務委任契約の受任者も自分が依頼された事を証明出来ます。

☆注意が必要な点☆
自分が亡くなった事が速やかに死後事務委任契約の受任者へ伝わるようにしておく必要があります。

<補足>
いずれの対応にも「注意が必要な点」があります。
更に「注意が必要な点」を上手く対応出来る方法もありますが、個別具体的な状況によって方法が異なりますのでメルマガでは割愛とさせて頂きます。
もちろん「注意が必要な点」を十分考慮の上、許容範囲と考えて対応するという選択もあります。


■編集後記

今回、ご紹介しました「財産管理委任」「任意後見」「死後事務委任」は全て契約であり、契約書の作成を行います。
契約書という単語を聞くと何か堅苦しいように思われるかもしれません。
しかし、将来のトラブルを避ける為にとても良い書類なのです!
契約書が皆様の身近な単語になったら良いなと思います。

さて、そのような契約書を作成する場合ですが、色々と調べる手間暇が必要となります。
そんな時こそ、私ども行政書士をご利用ください。(できれば、弊所を!!!)

アイビー行政書士事務所では、様々な契約書の作成をお手伝いいたします。
メールや電話でお手伝いする事も出来ますので、埼玉県から遠いところの方も是非ご相談ください。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください



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