■ | 財産管理・任意後見・遺言・死後事務 |
■ | 編集後記 |
義理の妹さんと”財産管理委任契約”を結んで日常生活に使用しない通帳を預かって貰う。
☆メリット☆
ちゃんと契約を結んだ上での対応なので、万一、物盗られ妄想となった際にも証拠として提示が出来る。
☆注意が必要な点☆
義理の妹さんが不正に引き出しをしないようにしっかりとご本人が管理を行う必要がある。
義理の妹さんと”任意後見契約”を結んで、今後、認知症が進んで後見が必要となった時に備える。
☆メリット☆
自分の信頼出来る人に財産管理を任せる事が出来る。
後見監督人が選任されるので、不正が行われる可能性が少なくなる。
☆注意が必要な点☆
後見監督人が選任されるまでは、任意後見が開始しない。
義理の妹が不正な行為をしたいと考えた場合には、後見監督人の選任を申し立てしないで財産管理委任契約のままとする事も考えられる。
遺言書を作成し、自分の相続財産が、財産を与えたくない弟へ行かないようにする。
☆メリット☆
兄弟姉妹には、遺留分が無いので、弟は何も貰えない。
☆注意が必要な点☆
相続人全員の同意がある場合等には、遺言書の内容と異なる遺産分割協議が行えます。
亡くなった後の諸手続きや葬儀・納骨・埋葬等に関する事務についてお願いを契約としてする事が出来ます。
☆メリット☆
自分の希望を正確に伝える事が出来ます。
死後事務委任契約の受任者も自分が依頼された事を証明出来ます。
☆注意が必要な点☆
自分が亡くなった事が速やかに死後事務委任契約の受任者へ伝わるようにしておく必要があります。
行政書士:田中諭
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