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2017年3月8日 生前贈与・死因贈与・遺言

親から「この不動産は、私の死後、おまえに渡すから」と言われた。このような場合、生前贈与・死因贈与・遺言のどの方法を取ると良いのでしょうか?

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生前贈与・死因贈与・遺言
編集後記

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■生前贈与・死因贈与・遺言

親から「この不動産は、私の死後、おまえに渡すから」と言われた。
自分も貰う事に強く同意した。

このような場合、生前贈与・死因贈与・遺言のどれが貰う立場の自分にとって都合が良いのでしょうか?


●生前贈与
<メリット>
  • 不動産の名義を変える事が出来ます。
  • 暦年贈与の基礎控除(110万円)を利用出来ます。
  • 条件をクリアできれば、相続時精算課税制度を利用して贈与税を支払わないことも出来ます(但し、相続税で計算する事になります)。

<デメリット>
  • 贈与税が高い。。
  • 不動産取得税の支払いが必要。。
  • 登記の際に必要な登録免許税は、相続と比べて高額。。


●死因贈与
<メリット>
  • 不動産に仮登記を設定する事が出来ます。
    登記は、順位の保全が出来ますので、以下のような効果があります
    • 仮登記後に抵当権が設定された場合でも、本登記をすれば、抵当権は効力を否定されます。
    • 仮登記後に別の人に所有権を移転しても、本登記をすれば、所有権の移転は効力を否定されます。
  • 贈与税が課税されません。
    相続税の対象となります

<デメリット>
  • 不動産取得税の支払いが必要。。
  • 登記の際に必要な登録免許税は、相続と比べて高額。。
  • 登記の手続きを2回(仮登記と本登記)行わなければならない。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております

●遺言
<メリット>
  • 不動産取得税の支払いは不要。
  • 登録免許税が安い。

<デメリット>
  • 遺言は取り消し可能なので、貰えると思った不動産が自分の物にならない可能性がある。。
  • 自筆の場合、遺言書が無くなったら実現しない。。


贈与税や不動産取得税の金額がいくらになるのか、親が気が変わりそうな人なのか、等々の状況によってどれを選択するのかが分かれるのではないでしょうか?

その他にも民事信託という方法もありますが今回は割愛です!


■編集後記

単に贈与契約書を作成するだけでしたら、簡単なのですが、その後の事も考えなければトータルでお客様に損をさせてしまいます。
弊所の場合、税理士事務所や司法書士事務所と提携していますので、そのような事がないように共同で検討し、お客様へ提案をしています!

あまり深く考えてないけど~という方もお気軽にご相談ください。
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