■ | 生前贈与・死因贈与・遺言 |
■ | 編集後記 |
登記は、順位の保全が出来ますので、以下のような効果があります
- 仮登記後に抵当権が設定された場合でも、本登記をすれば、抵当権は効力を否定されます。
- 仮登記後に別の人に所有権を移転しても、本登記をすれば、所有権の移転は効力を否定されます。
相続税の対象となります
行政書士:田中諭
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