■ | 預貯金の解約のお手続き |
■ | 編集後記 |
委任状が用意されている金融機関もあれば、委任状は用意されてない金融機関もあります。
委任状を用意していない金融機関は、きっと、相続人様本人に手続きをして欲しいからなのでしょうね。
相続人様ご本人ではなくどなたかにお願いする際には委任状が必要になる事をあたまの片隅にご記憶頂けますと幸いです。
尚、その委任状ですが、金融機関によって「原本をください」」という所や「コピーさせて頂きます」という所もあります。
預貯金の額が少ない場合、即、解約&出金してくれる金融機関。
預金の額が多くなればなるほど、手続きが面倒な金融機関。
センターに送って処理をするので、どうしても遅い金融機関。
などなど様々です。
生命保険の方が現金化が早い場合もあります。
葬式の費用等の支払いも必要ですので、ある程度は、早めに現金化したいですよね。
多くの金融機関は、口座のある支店以外でも預貯金の相続の手続きが可能ですが、中には口座のある支店でしか預貯金の相続の手続きが出来ないという所もありますのでご注意ください。
行政書士:田中諭
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