弊所では、遺言を作成される事をお勧めしております。
何故なら、遺産分割協議書の作成が要らないので、相続のお手続きが楽になり相続人様の負担が減るからです。
とは言え、遺言を作成されなかった方の相続人様より遺産分割協議書の作成をお手伝いして欲しいというご依頼を頂く事も多いので、今回は、遺産分割協議書の書き方について少し解説をさせて頂きます。
(しつこいですが、遺言書を作成される事をお勧めしてます!)
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■後日判明した遺産
遺言書が無い&相続人が複数という場合には、相続人全員で遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書では、誰がどの遺産を相続する等を記載していきます。
しかし、遺産分割協議書に記載されてない遺産や後日判明した遺産についてはどうしたら良いかご存知でしょうか?
答えは、いちいち相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
面倒ですよね。。
そこで、遺産分割協議書を作成する際に良く使われる文章があります。
~こんな文書です(ここから)~
本協議書に記載無き遺産及び後日判明した遺産は、本分割とは関係なく相続人@@@が全て相続する。
~こんな文書です(ここまで)~
これで、いちいち相続人全員で遺産分割協議は必要ありません。
便利ですよね~
しかし!!!
後から大きな金額の現金等が発見されたら、、相続人@@@以外の人はご立腹される可能性が大ですよね。
しかし、しかし!!!
後から発見されるのは、プラスの財産とは限りません。
借金等のマイナスの財産が出て来るかもしれません。
このマイナスの財産も遺産です。
つまり、後からマイナスの財産が発見されたら、相続人@@@のものです。
相続人@@@以外の人はホッとひと安心。
と言いたいところですが、債権者(お金を貸した人)は、相続人@@@以外にも請求が出来ます。
相続人の中で、借金があった場合には、相続人@@@の物と決めているだけだからです。
じゃあ、どうしたら良いのか?
隠れた借金がありそう、隠れた現金がありそう等の状況と遺産分割協議書の文章の書き方によるメリット・デメリットを検討の上、決めるしかありません。
どうしたら良いかなぁと思ったら、専門家にご相談される事をお勧めします。(弊所にご相談頂けます事をお待ちしてます!)
■編集後記
相続のお手続きは、相続人の方だけでも出来ます。
しかし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成等は、意外と面倒です。
戸籍の収集は、まず戸籍について少し勉強し、取得方法は役所へ確認しなければ出来ません。
遺産分割協議書は、どのような文書を作成したら良いかを勉強しなければ作成してもその後の手続きで使用出来なかったりするかもしれません。
文の内容が自分の思ってる結果で無かったという場合も考えられます。
いずれにしても、勉強をした上で作業を行いますので時間がかかります。
お仕事をしている方の場合、そのような時間を取る事が難しいと思います。
お仕事を卒業された方の場合、勉強のハードルが高くなる傾向があります。
相続のお手続きの中には、決められた期間内に行わなければならない事もありますので、弊所のような専門家にまずは相談される事をお勧めします。
弊所は、初回の相談が無料ですので利用しないと損です(きっと)。
弊所は、土日祝日夜間いつでもご相談頂けますのでお気軽にご利用ください!※事前に予約が必要です。
お問合せは、以下よりできます。
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