■ | 遺言書は作った方が良い! |
■ | 編集後記 |
遺言書が無い場合には、遺産分割協議書を作成しなければ相続のお手続きが出来ません。自分の財産の事で、相続人をアレコレ悩ませずに済む
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記載する事になります。
合意するには判断能力が必要です。
認知症が進んでしまったり、病気で入院中で意思表示が出来ない状態の方が遺産分割協議を行う場合には、成年後見人等が必要となります。
成年後見人は、家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。
選任される迄にかなりの日数が必要です。
このような場合にも遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに相続のお手続きが出来ます。
※遺言執行者がいなければ相続人が手続きを行わなければならない事もありますので、遺言執行者は指定しておく事をお勧めします。
自分の世話をしてくれた相続人のひとりに財産を多く貰って欲しいと思ってるだけでは、他の相続人は、分かりません。相続人はいないけど、自分の財産が国庫に行かないように出来る
もし、他の相続人にその旨を話したとしても、ちゃんと聞き入れてくれるか分かりません。
そうしますと、
等々、相続人の間でどう話をしたら良いか困ったなとなる事が多いのです。
- お世話をした相続人は、「自分が多く貰うように言ってたけど、他の相続人にどう伝えたら良いかなぁ」
- お世話をしてない相続人は、「▲▲が世話をしてたけど、法定相続分を主張しても良いけど、やり過ぎかなぁ」
このような場合に遺言書があれば、相続人は、精神的に助かると考えられます。
世話になった■■(個人)や★★(団体)へ財産を残したいなぁと思ってるだけでは、相続財産は、その方や方々へは行きません。
もちろん「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度はありますが、特別縁故者から請求をしなければならない事、請求しても必ず認められるとは限らない等の問題があります。
このような場合に遺言書があれば、「特別縁故者に対する相続財産分与」という手続きは必要ありません。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。