■ | 公正証書遺言書の裏技 |
■ | 編集後記 |
… | 証人二名は、知り合いではない方を手配する事をお勧めします。 弊所のような事務所に依頼すれば証人の手配も可能です。 |
… | 遺言執行者を付ける事もお勧めします。 遺言執行者がついてない場合には、遺言書に記載した内容が実現しないケースもあります。 |
… | 誰にも発見されないところに置くまたは遺言執行者に預けるという方法があります。 |
… | 誰にも発見出来なくても公正証書は再発行出来ます。 作成した本人は、生前に再発行出来ますが、相続人が再発行する場合には、作成した人が亡くなっている事が条件になります。 |
… | 遺言書の内容は教える必要はありません。 自分が亡くなったら、公証役場に行って遺言書の再発行をするようにと言い残せば良いです。 |
前妻の子、前夫の子がいる事が判明して困った時に、公正証書で遺言書を作ってあると聞いた事を思い出して貰えます。
そうしましたら、お近くの公証役場にて”遺言検索”をして、作成した公証役場を突き止める事が出来ます。
作成した公証役場で遺言書を再発行して貰う事で遺言書でのお手続きが出来る事になります。
行政書士:田中諭
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