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2016年10月05日 公正証書遺言書の裏技

最近、「お父さんが亡くなった後に、私に兄弟がいる事が分かりました。」というお話をお聞きする事が多いのです。

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公正証書遺言書の裏技
編集後記


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■公正証書遺言書の裏技


  • お父さんが亡くなった後、私にお兄さんお姉さんがいる事が判明。。
  • お母さんの違うお兄さん達が何処にいるのか分からない。。
  • 会った事のない兄弟と遺産分割協議ってどうやったら良いのか。。
  • お母さんの違う兄弟が既に亡くなっていたらどうしたら良いのか。。
  • お母さんには、私の父以外の人との間に子供がいるらしいのですが。。

等々、お父さんやお母さんが亡くなったに自分にお兄さんやお姉さんがいる事を知って、遺産分割協議をどうしたら良いのか困って弊所へご相談に来られる方が最近、多いのです。

亡くなった後に兄弟がいる事が分かるといった事ってかなり稀な事だと思っていました。

しかし、最近、不思議とこのような案件に多く出会います。
今まで弊所がたまたま出会わなかっただけかもしれませんね。

相談頂いた案件のほとんどが遺言書が残されていませんでした。
自分の生きている間に家族が遺言書を見ると恥ずかしいという気持ちがあるからなのでしょうか?

もし、そうだとしたら、良い方法があります!

<裏技>
  1. 公正証書を作成します。
証人二名は、知り合いではない方を手配する事をお勧めします。
弊所のような事務所に依頼すれば証人の手配も可能です。
遺言執行者を付ける事もお勧めします。
遺言執行者がついてない場合には、遺言書に記載した内容が実現しないケースもあります。

  1. 公正証書は、手元におかない。
誰にも発見されないところに置くまたは遺言執行者に預けるという方法があります。
誰にも発見出来なくても公正証書は再発行出来ます。
作成した本人は、生前に再発行出来ますが、相続人が再発行する場合には、作成した人が亡くなっている事が条件になります。

  1. 公正証書で遺言書を作った事だけを家族に伝える
遺言書の内容は教える必要はありません。
自分が亡くなったら、公証役場に行って遺言書の再発行をするようにと言い残せば良いです。


<<作成した人の死後>>
前妻の子、前夫の子がいる事が判明して困った時に、公正証書で遺言書を作ってあると聞いた事を思い出して貰えます。
そうしましたら、お近くの公証役場にて”遺言検索”をして、作成した公証役場を突き止める事が出来ます。
作成した公証役場で遺言書を再発行して貰う事で遺言書でのお手続きが出来る事になります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




この裏技(裏技といって良いのか微妙ですが・・・)は、公正証書で作成された遺言書は、再発行出来るという事と何処で作成されたのか簡単に調べられるという特性を利用しております。

自筆で作成した遺言書は、再発行出来ませんし、何処にあるのか必死で探さないと遺言書に記載された内容での手続きが出来ません。

ご自身が再婚で前婚の際の子供さんがいるような場合には、是非とも公正証書で遺言書を作成するようにしましょう!
残された相続人の皆様が困った困ったとなってしまわないように!!!

もし、あなたの父母が再婚の場合で前婚の際の子供さんがいらっしゃらるようでしたら、この裏技をお教え頂けたらと思います。


■編集後記

遺言書を作ろうと思ったけど、どこに相談したら良いか分からないと思われた方、アイビー行政書士事務所へご相談ください。

弊所は初回のご相談料は無料です!!!

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