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2016年9月21日 相続人の調査

最近、「相続人がどこにいるか分からないのですが、、どうしたら良いでしょうか?」というお問合せを頂く事が多いのです。

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相続人の調査
編集後記


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■相続人の調査


○相続人がどこにいるのか分からない理由
  • 亡くなったお父さんと前妻さんの間に子供がいると聞いたけど、自分も母も会った事がない。
  • 亡くなった子供がいない叔母さんの相続人(兄弟姉妹)で居場所が分かるのは、自分の母だけ。
  • 旦那が亡くなり、相続人は自分と旦那の兄弟姉妹というのは分かるが、旦那の兄弟姉妹とは一度も会った事がない。
  • 実の兄がいるけど、親に勘当され何十年も前に家を出ていき音信不通。


○相続人の調査は、以下のような順番で行います。

1.亡くなられた方の戸籍を出生に遡って取得します。

2.相続人の確定をします。
a. 上記1.で子供がいる事が分かった場合、以下の調査をします
子供の戸籍を現在戸籍を取得し、相続発生時点で生存しているのかを調査します。
子供が相続開始時点で生存していない場合、子供の子供(孫)がいないかを確認し、孫がいれば相続発生時点での孫の生存を調査します。
上記の作業を繰り返し直系卑属に相続発生時点での生存者がいないかを調査します。
  • 直系卑属の場合、代襲相続という考え方がありますので、相続人がひとり見つかったからとこの作業を中止する事は出来ません。
  • 最終的に直系卑属に相続発生時点での生存者がひとりもいない場合(直系卑属に相続人がいない場合)には、次のb.にて調査を行います。
b.   上記1.で子供がいない場合 または 上記a.の調査結果で直系卑属に相続人がいない事が分かった場合、以下の調査をします
亡くなられた方のお父さんお母さんの戸籍を取得しお父さんお母さんが相続開始時点で生存しているかを調査します。
相続開始時点で亡くなられた方のお父さんもお母さんも生存していない場合、亡くなられた方のお父さんお母さんの父母(祖父母)の生存を調査します。
上記の作業を繰り返していくのですが、父母、祖父母と遡る事に対象の人数が増えていきます。
  • 直系尊属には代襲相続という考え方がありませんので、父母の内、どちらかが相続開始時点で生存している事が確認できればそれ以上の調査は不要です。
  • どこまで取得するのかについては、提出先によって微妙に異なるようですが、戸籍に記載された生年月日から算出される現在の年齢がおおよそ120歳くらいまで遡ることになります。
  • 直系尊属に相続発生時点での生存者がいない場合(直系尊属に相続人がいない場合)には、次のc.にて調査を行います。
 c.  上記b.の調査結果で直系尊属に相続人がいない場合、以下の調査をします
亡くなられた方の兄弟姉妹の戸籍を取得し兄弟姉妹が相続開始時点で生存しているかを調査します。
もし、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続開始時点で生存していない場合には、その方の子供(甥姪)の戸籍を取得し甥姪が相続開始時点で生存しているかを調査します。
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合には、甥姪までしか確認しません。
  • 兄弟姉妹には代襲相続という考え方がありますが、甥姪までの限定的な代襲相続です。
  • ここまで調査して相続人が発見出来なかった場合には、配偶者以外に相続人はいない事になります。

3.相続人の住所を調べます。
現在戸籍を取得した役場にて戸籍の附票の写しを取得します。
戸籍の附票の写しには、住民票に記載されている住所が記載されます。
  • タイミング悪く転居をされているような時には、新しい住所が反映されていない事もありますので注意が必要です。
  • 住民票も取得すれば、現時点の住民票上の住所であるかの確認が出来ます。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




○補足その1(相続人の確定について)
相続人の確定は、慣れてない方の場合、難しいかもしれません。
上記に記載しました代襲相続ってどういうものなのかについての理解が必要です。
また、数次相続という考え方もあります。
例えば、相続開始時点で生存しているけど、現時点では亡くなっているという場合に数次相続という考え方が必要となってきます。
難しいなと思ったら早めに専門家へご相談される事をお勧めします。
もちろん、弊所へ相談いただけますと嬉しいです!


○補足その2(勘違いされる事が多い事について)
戸籍を収集するのに現地の役場に行かなければと思われる方が意外に多いのですが、戸籍は郵送で取得が可能です。
高速道路を使って戸籍を取得しにいかれた方もいらっしゃいました。
  • ご自身で郵送で取得される場合には、事前に該当の役場に電話をして必要な書類等の確認をされる事をお勧めいたします。
だいたいの役場は親切なのですが、まれに丁寧に教えてくれないところもあるようです。
しかし、くじけずに分からないところはちゃんと確認するようにです!
もし、くじけたら弊所へご依頼されるという方法もございます…


■編集後記

「相続人がどこにいるか分からない」と自分が亡くなってから家族の者が困る事が想像される方は、是非とも遺言書の作成を行うように強くお勧めします。
「相続人がどこにいるか分からない」の後は、『会った事がない方』と遺産分割協議を行わなければなりません。
自分は知ってるし、そんな悪い奴じゃないからと思ってると後で家族の方は、大変な苦労をします!!!
遺言書の作成は、弊所で全力で支援しますので、大変と考えずに気軽にお問合せください。

既に大変な苦労をすることになってしまった方もいらっしゃると思います。
弊所では、そのような方の相続のお手続きを全力で支援しますので、困ったなと思われたら早めにお問合せください。

尚、弊所は初回のご相談料は無料ですのでお気軽にご利用ください!!!
以下のURLから、ご相談(またはご相談の予約)ができます。

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無料のご相談も土日祝日対応いたしますのでお気軽にご利用ください!


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