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2016年8月24日 早めに準備を


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早めに準備を
編集後記


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■早めに準備を


<遺言書に関して>
遺言書を作りたいと思ってるのにちょっと面倒かなぁ費用が心配と後回しにしているうちに認知症を発症してしまわれる方もいらっしゃいます。
認知症になっても遺言書は作成出来ます。
しかし、以下の問題があります。
  • 被後見人となった場合には、医師の立ち会いが必要です。
  • 自筆証書遺言では、相続人が揉める可能性があります。
  • 公正証書を作成する場合に医師の診断書を求められる場合があります。
  • 公正証書遺言書は、公証人がご自身の意思がしっかり表示されていると判断出来ないと作成出来ません。
  • 予備的遺言など少し複雑な遺言を作成する事が困難です。

つまり、遺言を作れない可能性があり、遺言を作れても簡単な内容となり、更に作成に医師の立ち会いや診断書等の費用も発生する可能性があります。

遺言書は何回でも作成出来ますので、早いかなぁと思う年齢でも作成しておいた方が良いと思います。

遺言書を作成する際に、行政書士等の専門家に相談すると費用がアップしますが、自分の思いを上手く実現出来るのでしたら高い出費ではないと思います。


<成年後見制度に関して>
万一、認知症となった場合には、親戚の○○さんに後見人になって貰えればいいからと考えられている方は、意外と多いものです。
しかし、少し問題があります。

  • 認知症が進んで契約する能力が無くなってしまった場合、任意後見の利用は難しく法定後見となります。
  • 法定後見で親族の方を後見人の候補者として申請をしても最近は認められない事が多くなってきています。
    つまり、お願いしたい人に後見人になって貰えない場合が多いのです。
  • 法定後見の申し立ての書類作成は、難しく司法書士等の専門家にお願いするしかない場合もあります。

任意後見、法定後見それぞれにメリットやデメリットがあります。
ご自身の状況に合った形を見極めて行動するには、早めに相談する事をお勧めいたします。


<死後事務委任に関して>
自分が亡くなった後の事務処理を親族が対応してくれるのが一番ですが、最近では、親族がいない方や親族と疎遠な方、親族が遠方にいる方などが多くなってきております。

そのような方にお勧めなのが、死後事務委任契約です。

しかし、死後事務は労力が多く出費もありますので中々対応してくれる方はいません。

事業として死後事務を行われているNPO法人や士業の事務所さんはいらっしゃいますが、報酬や預かり金が高額となります。

懇意にしている方で信頼出来る方が死後事務を引き受けてくださるようでしたら、早めに死後事務委任契約を作成されることをお勧めします。

親族でない方が、死後の事務作業を契約も無しに行うと相続人の方から文句を言われる可能性が高いのです。

お願いされて一生懸命対応して文句言われたら悲しいですよね。



<その他>
無理な延命治療をして欲しく無い場合には、尊厳死宣言書の作成があれば、ご自身の希望が叶えられる可能性があります。

尊厳死宣言書も判断能力がしっかりしている内に作成する必要があります。

その他にも認知症となってからは対応が困難な事が沢山あります。

早めに準備をしておけば安心ですよね!
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




■編集後記

弊所には、老後の安心サービス6点セットというサイトがあります!
あ、もちろん、6点じゃなければならないという事ではありませんよ。
宜しければ、ご参照ください。
 →弊所の安心サービスサイトへ

弊所は初回のご相談料は無料ですので是非是非ご利用ください。
以下の画像から、ご相談(またはご相談の予約)ができます。
無料のご相談でも土日祝日対応いたしますのでお気軽にご利用ください!


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