■ | 公正証書遺言について |
■ | 編集後記 |
公正証書遺言書は、どこの公証役場で作成しても同じ内容の遺言書であれば手数料は同じなのです!
実は、公証人手数料令で決められているので、各公証役場が自由に手数料を決める事が出来ないのです。
作成する遺言の内容によって手数料は変わってきますが、手数料を気にしながら遺言書を作成しないようにしましょう。
弊所でしたら、まず、どういう遺言にしたいのかをお伺いした後に様々な遺言書の記載方法を提案し、手数料の御見積も可能です!
千葉県の方が埼玉県の公証役場で遺言書を作成しても良いのです。
全国どこでもお好きな場所にある公証役場にて公正証書遺言を作成する事が出来ます。
但し、公証人の先生が出張して遺言書を作成する場合には、管轄があります事にご注意ください。
蛇足ですが、、公正証書遺言を作成後、お亡くなりになられた時に公正証書遺言が紛失していた場合には、以下のような作業が発生します。
公正証書は紛失しても再発行が出来ますが、再発行は、作成した公証役場となりますことにご注意下さい。
- 全国どこでもお近くの公証役場で遺言検索
- 作成した公証役場にて遺言書の再発行
もし、遠方に住んでいる子供さんに相続させたいと考えている場合には、その子の住んでいる場所の近くの公証役場で作成すると万一、紛失しても、手間が減るかもしれませんね。
書類が作成されたら手数料を支払うものと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、執務を中止した場合の手数料というものがあります。
公証人の先生が証書の作成等に着手した後で無責任に依頼を取り消したりすると、執務を中止した場合の手数料を支払う必要がありますのでご注意ください。
行政書士:田中諭
〒350-1233
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TEL 042-985-7566
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