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2016年6月29日 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

「空き家問題」は、耳にした事はありますよね。

平成28年度税制改正にて「空き家問題」の対策のひとつになる税制の改正が行われました。

今回は、その事をご紹介します。

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
編集後記


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■空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例


<概要>
空き家の発生を抑制して地域住民の生活環境への悪影響を防ぎましょうという事から、亡くなられた方(被相続人)が住んでいた(居住の用に供していた)家屋とその敷地を、相続した人(相続人)が売却(譲渡)した場合に譲渡益から3千万円を控除出来る制度が導入されました。

もちろん、条件がありますよ。

<条件>
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日迄の間に売却
  • 相続開始の時から3年を経過する日の属する年の12月31日迄に売却
  • 譲渡価格が1億円を超えない事
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
  • マンション等の区分所有建物ではない事
  • 相続開始の直前に被相続人以外に居住をしていた者がいない事
  • 「売却時に建物が耐震基準を満たしている事」または「家屋を取り壊して敷地等を売却した事」
  • 相続開始の時から譲渡の時迄に”事業””貸付””居住”の用に供されてない事
  • 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」等を利用しない事

等々
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております


<個人的な見解>
意外に条件が細かいので、多くの方が利用出来る制度なのか分かりませんが利用出来る方は、積極的に利用して土地や建物が有効に活用されるようにしてくださると良いなと思います。
空き家は、防犯上とても良くない物であり地域に与える悪影響は大きいので今回の特例の利用が出来ない方も地域の事を考えて活用してくれる方に譲渡されると良いなと思います。

<補足>
今回ご紹介した特例は、譲渡益が出ても3千万円迄でしたら、利益が無かった事にしてくれる特例です。
同じ効果がある特例としては、マイホームを売ったときの特例があります。
また、そもそも譲渡益が出ない場合には、特例の利用も不要です。
譲渡益は、ざっくり言いますと「売却金額」から「取得代金」を引いてプラス部分の事です。
ちゃんと計算するには、建物は減価償却しなければならない等の考慮が必要です!
また、相続の場合にも「取得代金」は引き継げますので都市部であったり、大昔に購入された場合以外は、あまり譲渡益は出ないと考えられます。


■編集後記

今回の記事はファイナンシャルプランナーの目線で一般的な内容を書かせて頂きました。
個別具体的な相談をしたい場合には、税理士さんに相談する必要があります。
このような事を書きますと、、「これは税理士」「それは司法書士」「あれは社労士」って言われても分からない!!!と怒られそうですね。

弊所の場合には、税理士事務所や司法書士事務所、社労士事務所等と提携しておりますので、まず弊所へご相談頂けますと税理士や司法書士、社労士を紹介する事も可能です。

また、ひとつの案件の中で他士業者と連携が必要な場合には、弊所を窓口にする事で何度も同じ話をしたり等の不便がありません。

お困りごとの最初のご相談が、弊所をご利用ください。

弊所では初回のご相談料は無料ですのでご安心ください
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