■ | 将来のリスクに備える |
■ | 編集後記 |
なんだ遺言書かぁと思っちゃ駄目です!!!2.任意後見契約
自分亡き後の「将来のリスクに備える」事が出来る大変良い方法です。
~例えば~
- 子供がいない方
あなたが亡くなった後に妻(または夫)が”自分の父母”または”兄弟姉妹”または”甥姪”とあなたの相続財産について話し合いをしている所を想像してみて下さい。
あなたの妻(または夫)が相続財産の一部しか相続出来ないような話し合いが進んでいるかもしれません。
天国のあなたに『遺言書を書いておいてくれたら良かったのに!!!』とクレームが届くかもしれません。。- 事実婚の方
あなたが亡くなった後のパートナーを想像してください。
”自分の父母”または”兄弟姉妹”または”甥姪”があなたの相続財産を自分のモノだと全て持っていくかもしれません。
天国のあなたは、『そんなはずでは無かったのに~』と後悔しているかもしれません。
~遺言書があれば~
- 財産を分けたく無い相続人の取り分を減らす事が出来ます
遺言書に記載された通りに相続財産は分けられます。
もし、遺言書の記載内容が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求が行われる可能性があります。
しかし、遺留分は法定相続分よりも少ないですので、遺言書を書く事で確実に取り分を減らす事が出来ます。
尚、兄弟姉妹や甥姪には遺留分減殺請求をする権利がありませんので、1円も渡さないという内容の遺言書でも問題ありません。
但し、相続人全員が遺言書の内容とは異なる内容で合意した場合には、遺言書の内容の実現が出来ません事に注意下さい。
※遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意が必要となります。遺言書の記載内容を実現したい場合には遺言執行者を指定する事をお勧め致します。- 相続人以外の方に財産を残せます。
事実婚のパートナーに自分亡き後の財産を残したい場合には、遺言書を書く必要があります。
そうすれば、パートナーに財産を残せます。
更に相続人が兄弟姉妹や甥姪だけの場合には、遺留分の心配もありませんので、全財産をパートナーに残す事も出来ます。
法定後見と異なり任意後見では、将来、自分の判断能力が不十分になった時に「お願いしたい事」と「お願いする人」を事前に決める事が出来ます。
自分の判断能力が不十分になった場合の「将来のリスクに備える」事が出来る大変良い方法です。
~例えば~
- 事実婚の方
もし、将来、パートナーが認知症等で後見人等が必要となった場合、あなたは、法定後見の申立人となる事も出来ないかもしれません。申立人になれるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。- 親族と疎遠な方
もし、将来、あなたが後見人等が必要となった場合、申立人になれる親族があなたと疎遠な場合には、申し立てをしてくれない可能性が高いです。
なぜなら、後見の申し立ての手続きに必要な費用は、申立人が負担する事が原則となっているからです。
※最近は、本人負担とする流れがありますので将来は申立人負担では無くなるかもしれません。
~任意後見契約があれば~
- あなたの判断能力が不十分になった時
任意後見受任者(任意後見契約でお願いした人)が任意後見を開始する手続き(任意後見監督人選任の申し立て)を行ってくれます。
~更に追加でこんな契約もあれば~
- 見守り契約
定期的にあなたの様子を確認し、判断能力が不十分になった時に任意後見受任者等へ連絡する事が出来ます。
死後事務委任契約は、自分亡き後の事務手続きのゴタゴタ等の「将来のリスクに備える」事が出来る大変良い方法です。
~こんな事をお願いできます~
- 医療費の支払いに関する事務
- お通夜や告別式、納骨や埋葬に関する事務
- 行政官庁等への諸届けに関する事務
- 医療費や老人ホーム等の施設利用料の支払いに関する事務
~例えば~
- 事実婚の方
パートナーの親兄弟から、「なんでアナタがそんな事をするのよ!」と言われてそっと身を引くかもしれません。。- 親族と疎遠な方
誰も積極的に手続きをやってくれずに雑な対応をされるかもしれません。
~死後事務委任契約があれば~
- お通夜や告別式の指定が出来ます
お通夜や告別式の場所や呼びたい人の指定等が行えます。- お願いしたい人が胸を張って手続きが出来ます
死後事務委任契約ありますので、「言った」「言わない」の対立が軽減され受任者は、自分にお願いされた事務を粛々と行えます。
自ら意思表示出来ない場合の「将来のリスクに備える」事が出来る方法です。
~例えば~
- 家族が迷う
家族の方は、大切な貴方の事を思い延命処置の判断に迷ってしまいます。
…少しでも長く生きて欲しい
…しかし、機械で生かされている状態で良いのだろうか???
…本人はこんな時、どうして欲しいんだろう???」
~尊厳死宣言書があれば~
- 家族が納得する
本人の希望を知る事が出来る上、書面として残っている事で家族間で「聞いた」「聞いてない」等のトラブルも防げます。
※注意※
どんな場合にも延命治療を中止出来るという事ではありません。医師の判断、家族の納得が揃わなければ尊厳死は実現しません。あくまでも自分の希望を事前に作成しておけるという事に注意下さい。
行政書士:田中諭
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