本文へスキップ

相続・遺言書は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所にお任せ下さい。あなたの気持ちを残します。

お問い合わせは【電話】や【メール】でお気軽にどうぞ!
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com



メールマガジン バックナンバー

2016年3月9日 その遺産分割協議大丈夫でしょうか?


メニュー
その遺産分割協議大丈夫でしょうか?
編集後記


遺言書・相続に関するお困りごと、無料相談してみませんか?ここをクリック


■その遺産分割協議大丈夫でしょうか?


☆詐害行為とは☆
詐害行為(さがいこうい)ってご存知でしょうか?
債務者が債権者を害する事を知って行う行為の事を詐害行為といいます。
少し漢字が難しくて分かりにくいので例を以下に記述します。

☆詐害行為の例☆
Aさんは、Bさんからお金を借りていました。
つまり、Aさんは、債務者。Bさんは債権者という事です。
その後、Aさんはお金を返せなくなりました。
しかし、Aさんには、借金に見合うだけの換金可能な財産があります。
そこでAさんが財産を換金して借金を返済すれば良かったのですが、ちょっと悪い事を思いつきました。
それは、換金可能な財産を隠して自己破産してしまおうという事です。
具体的には、換金可能な財産を子供に渡してしまった後に自己破産の申立てをしたのです!
こんな事をされて、Bさん困ってしまいました・・・

☆詐害行為は取り消しが出来ます☆
上記の例が通ってしまう世の中だと困りますよね。
実は、詐害行為は取消しが出来るのです。
その事を詐害行為取消権といい、民法に規定されています。

~民法抜粋(ここから)~
(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
~民法抜粋(ここまで)~
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




☆遺産分割協議も詐害行為取消権の対象☆
詐害行為取消権の事、ふーんと読み流したあなた!
遺産分割協議も詐害行為取消権の対象となるのですよ。
最高裁判所の判例にもあるのです。

<最高裁判所の判例>
【事 件 名】 貸金及び詐害行為取消請求事件
【裁判年月日】 平成11年6月11日
【法 廷 名】 最高裁判所第二小法廷
【裁判 要旨】 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。

☆判例を物語風(妄想が入ってます)に☆
とてもお人好しの女性がいました。名前を仮に明美さんとします。
明美さんは、友人が借金をする際に連帯保証人となりました。
しかし、明美さんの友人は借金を返済しません。
そこでお金を貸した人(債権者)は、明美さんに借金の返済をするようにお願いをしました。

明美さんには自宅以外に財産がありません。
実は、自宅は亡くなった旦那さん名義のままです。
そこで子供達と家族会議を行ったところ、自宅を子供達名義で相続登記を行い明美さんの物では無い事にしようとなりました。
そうすれば、自宅をとられる事は無いと考えたからです。
大急ぎで自宅を子供達の物とする遺産分割協議を行い登記も済ませました。

その後、明美さんは自己破産の申立てをします。
ここで終わっては、お金を貸した人(債権者)は、泣き寝入りです。
詐害行為取消権を行使するべく裁判所に申立てをする事になり、裁判所がその申立を認める判決を下したのです。


■編集後記

遺産分割協議書の作成で「あれれ?」と思ったら早めに専門家に相談ですね~

遺産分割協議に関するご相談は、初回相談無料のアイビー行政書士事務所へ!


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

バナースペース

アイビー行政書士事務所

事実婚の遺言書作成支援・相続手続きは日高市のアイビー行政書士事務所の田中へ

行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15

mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566

予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
 ご予約は24時間365日
 受付ております。

【無料相談時出張費無料地域】
 埼玉県 日高市、所沢市、
     川越市、東松山市、
     鶴ヶ島市、坂戸市、
     入間市、狭山市、
     飯能市、毛呂山町、
     越生町

 ※上記地域以外の場合もお気
  軽にご相談ください。

遺言書や相続のお困りごとは電話やメールやスカイプで安心してご相談ください

ブログはこちら


Google+ もご覧ください