■ | その遺産分割協議大丈夫でしょうか? |
■ | 編集後記 |
第四百二十四条 | 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 |
2 | 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 |
【事 件 名】 | 貸金及び詐害行為取消請求事件 |
【裁判年月日】 | 平成11年6月11日 |
【法 廷 名】 | 最高裁判所第二小法廷 |
【裁判 要旨】 | 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。 |
行政書士:田中諭
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