■ | 全国どこからでも遺言を検索 |
■ | 編集後記 |
平成元年1月9日にAさんが鹿児島で公正証書遺言書を作成しました。~こんな事が出来ます!~
平成28年2月にAさんが東京都で亡くなりました。
亡くなられた時に公正証書遺言書は、発見出来ませんでした。
相続人は、東京と北海道です。
こんな時どうしますか?
東京にも北海道にも公証役場がありますよね。
お近くの公証役場または好きな公証役場に行って「遺言検索」をして貰う事が出来ます。
そうすると、Aさんが鹿児島で公正証書遺言書を作成した事が分かります!
昭和64年1月1日より前に公正証書で遺言書を作成された場合は、遺言検索システムでは発見出来ません。
この場合に公正証書で遺言書を作成されているかの確認は、公証役場を一軒ずつあたっていく事になります。。
もちろん全国全ての公証役場に確認は出来ませんので、亡くなられた方が行きそうな公証役場に確認する事になります。
遺言検索システムを利用する事で全国どこからでも公正証書で作成された遺言の有無は確認出来ます。
しかし、遺言書を再発行して貰う場合には、直接現地の公証役場まで行かなければなりません。
代理人にお願いする事も出来ますが郵送して貰う事は出来ません。。
2.相続人の代理人が公証役場へ行く場合
- 公証役場へ行かれる相続人の方の身分証明書と印鑑
- 遺言された方が亡くなった事が記載された戸籍謄本または除籍謄本
- 遺言された方と公証役場へ行かれる相続人との続柄が分かる戸籍謄本
※詳細は、公証役場へ行く前に電話等で確認しましょう。
- 代理人へ依頼した相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 代理人への委任状(依頼した相続人の実印が押印されている事)
- 代理人の身分証明書と印鑑
- 遺言された方が亡くなった事が記載された戸籍謄本または除籍謄本
- 遺言された方と公証役場へ行かれる相続人との続柄が分かる戸籍謄本
※遺言検索もちゃんと予約してから行きましょう。予約なしで公証役場へ行ったら、公証人の先生が出張されてるので遺言検索出来なかった。。という事もありますので必ず予約しましょう!
行政書士:田中諭
〒350-1233
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