■ | 相続の勘違いアレコレ |
■ | 編集後記 |
~戸籍から抜けるとは~
結婚をすると子供は、親の戸籍から抜けて新しく戸籍が作成されます。
その他にも分籍届にて親の戸籍から抜ける事が出来ます。
~勘違いの例~
『先生、分籍届にて自分の戸籍から子が抜けると、その子は相続人では無くなってしまいますよね!』
このような勘違いをされる方って意外と多いのです。
~よく似た勘違いの例~
「奥様は既にお亡くなりなのですね。お子さんは3人なのですね。それでは相続人は3人ですね。」
『先生、真ん中の子は、嫁に行ったのでアレは相続人じゃないですよ!』
年配の方に多いのですが、このような勘違いをされる方もまだいらっしゃいます。
~先に亡くなっても~
自分の子が先に亡くなった場合でもその子に子(自分から見たら孫)がいたらその子(孫)が相続人になります。
自分の兄弟が相続人になる場合に先に亡くなった兄弟に子(自分から見たら甥姪)がいる場合には、その子(甥姪)が相続人になります。
~勘違いの例~
『私の妻は既に亡くなってるので相続人は、2人の子だけです。』
「亡くなってるお子さんや養子縁組している子はいませんか?」
『一人亡くなった子がいます』
「その子には、子供さんいらっしゃいましたか?」
『二人いますが、何か関係あるのですか?』
既に亡くなった方の事は、頭から抜けてしまう方って結構多いのです。
~葬儀費用の負担~
葬儀費用の負担は、法律の条文に明記されていません。
条文に無い場合には、判例が参考にされます。
葬儀費用の負担に関しては、以下のような判例が出されています。
- 基本は、葬儀費用は喪主が負担
…名ばかりの喪主ではなく実質的に葬儀を主催した者が負担- 以下のような場合は、例外
…亡くなった方が自分の葬儀に関する契約を締結している場合
…相続人等の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合
~勘違いの例~
相続人以外の者が葬儀を主催し、香典も受領した上で、「あなたが相続人だから立て替えた葬儀費用を支払いなさい」と言われて困ってますという方もいました。
~補足~
実際に葬儀費用は、遺産分割の際に”亡くなられた方の財産から支出”または”相続人同士で負担額を決める”事が多いように感じます。
しかし、相続人同士の仲があまり良くない場合には、葬儀費用のお話し合いが難しい場合があります。
そのような場合には、葬儀の主催者が費用を負担して香典を受領する方法で対応されてはと思います。
~祭祀の主催者の決め方等~
祭祀の主宰者は、以下の順番で決められます。
なお、祭祀主催者となる事を拒否する事が出来ません。。
- 被相続人が指定
- 慣習に従う
- 慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が決める
~勘違いの例~
『相続放棄したから、祭祀の主催者にはならなくて済む!』
祭祀の主催者は、相続放棄の対象外です。。
~補足~
祭祀の主催者は、被相続人(亡くなられた方)が指定出来ます。
つまり、祭祀の主催者を指定された場合、相続放棄にて相続財産を放棄しても、祭祀の主催者になってしまいます。
なお、祭祀の主催者は、相続人以外の方を指定する事も出来ます。
~蛇足~
上記の補足までですと、祭祀の主催者を指定した者勝ちという感じですので更に補足します。
祭祀の主催者を指定するというのは、きっと先祖代々のお墓を守って欲しいという事からだと思われます。
しかし、縁もゆかりもない人を祭祀の主催者としてもちゃんとお墓を守ってくれないと思います。
それは、相続人であっても嫌がる人に祭祀の主催者を指定した場合も同様です。お墓を守ってくれないというのは、最終的にはお墓が無くなってしまうという事になります。
そうであれば、ご自身で墓じまいをされた方が他人に迷惑をかけずに済むのではないかと思います。
行政書士:田中諭
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