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2016年1月27日 相続を放置すると

あなたが相続人だった場合に相続の手続きをしなかったらどうなるのかについてご説明いたします。

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相続を放置すると
おまけ
編集後記


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■相続を放置すると


1.相続放棄が出来なくなる可能性があります。
もし、マイナスの財産が多く相続する気が無いのであれば、相続放棄をすれば良い事はご存知ですよね。
しかし、相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
細かい話ですが、期限は、亡くなった日ではなく、相続の開始を知った日です。
もうひとつ細かい話ですが、「相続放棄」と「相続分の放棄」は違う行為ですので、ご注意ください。くは、こちらをご参照ください。


2.相続税の特例の利用が出来ない可能性があります。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを利用するには期限があります。放置したままですと特例の利用が出来ません。
特例を利用する事で相続税が発生しない方は、相続税の申告が必要である事に注意して下さい。


3.遺産分割協議を行う人数が増える可能性があります。
相続を放置したままあなたが亡くなってしまった場合、あなたに相続人がいますと、あなたの相続人が、あなたを相続するだけでなくあなたの相続人としての立場も相続する事になります。
つまり、遺産分割協議を行う人数が増える事になるのです。
この事を再転相続(または数次相続)と言います。

分かりにくいので、ある空想家族(主人公は和夫)を例に説明いたします。
~~~空想家族を例に説明(ここから)~~~
○和夫の家族構成
  ・父
  ・母は10年前に他界
  ・弟
  ・妹
  ・妻
  ・長男
  ・長女

○相続の発生(父が亡くなった)
相続人は、和夫と弟と妹の3人ですが、弟と妹との関係が良く無いので遺産分割協議を放置(相続を放置)する事にしました。

○相続の発生(和夫が亡くなった)
その後、遺産分割協議を行わないまま、和夫が亡くなりました。
そうしますと和夫の父の遺産分割協議は、以下の者で行う事になります。
  ・和夫の弟
  ・和夫の妹
  ※和夫の妻
  ※和夫の長男
  ※和夫の長男
和夫の代わりに彼の妻と長男と長女が遺産分割協議を行う事になります。
~~~空想家族を例に説明(ここまで)~~~
放置すると、あなたの妻や子が代わりに遺産分割協議を行わなければならなくなります。
妻や子にとっては面倒事を押し付けられた気持ちになるのではないでしょうか?

弟や妹も亡くなるとその相続人が代わりに遺産分割協議を行う事になるでしょう。

多分、現状よりも遺産分割協議を行うのは大変だと思いますので頑張って遺産分割協議を行う事をお勧めいたします。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



■おまけ

再転相続と代襲相続は、遺産分割協議を行う人数が増えるという点で同じなので、頭がごちゃごちゃになる方もいらっしゃいます。
あれれ?と思われた方は、こちらもご参照くださいね。


■編集後記

相続のお手続きには期限があるものもあります。
相談したいけと、寒いからなぁ~と思ってる方、是非弊所へご連絡ください!
メールや電話の全国対応も可能です!!
もちろん対面も可能です。
但し、弊所から遠方の場合には、交通費や出張費が必要な場合があります。
詳細は、下記からお問い合わせください。


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