■ | 年末は遺言書を書こう |
■ | 編集後記 |
※補足※
このケースの場合、遺言書が無いと現在の妻(夫)は、自分とは関係ない人物(あなたの子)と遺産分割の協議をしなければなりません。
多くの場合、ほぼ面識の無い者同士だと思いますので協議はとても気を使いますし、うまく話し合いが纏まらない場合も考えられます。
一番困るのが、居住している不動産以外に財産が無い場合です。
あなたの妻(夫)が子から法定相続分相当額を請求され、自宅を売却する事になるかもしれません。
あなた亡き後に妻(夫)がそのような状況になるのは可哀想ではありませんか?
※補足※
このケースの場合、遺言書が無いと現在の妻(夫)は、あなたの父母祖父母または兄弟姉妹と遺産分割の協議をしなければなりません。
あなたが存命の時には目立った対立が無くてもあなたがいなくなると深刻な対立が発生するかもしれません。
あなた亡き後に妻(夫)がそのような状況になるのは可哀想ではありませんか?
※補足※
このケースの場合、遺言書が無いとあなたの財産は相続人のものとなり、相続人以外の方や法人には一切の権利がありません。
もし、相続人がいない場合でも複雑な手続きが必要で確実に財産が渡るとは言えません。
もし、お世話になった方に財産を渡したいとお考えの場合、考えるだけでは何も効果がありません。
ちょっと頑張って遺言書を作ればきっとあなたをお世話した人や法人は喜んでくれると思います。
※補足※
現在のところ相続人となる候補者は1名だが、その者があなたより先に亡くなったら、複数の相続人が発生するような場合は要注意です。
複数の相続人が発生した場合に特定の相続人に多く財産を渡したければ遺言書が必要です。
行政書士:田中諭
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