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2015年12月02日 公正証書で遺言書を作りましょう!

最近、ちょっとびっくりする事がありました・・・
先日、「生命保険と遺言書」というタイトルのメルマガを発行しました。
見てない方は、こちらをご参照ください
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20150923.html
そのメルマガの中で、「”生命保険の契約=自分の死”と連想される方っていませんよね?」と記載しました。
ところが、、あるお客様とお話をしてると、「うちの主人は、生命保険の契約=死んじゃうという人なの。」との事。
びっくりしました。

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公正証書で遺言書を作りましょう!
編集後記

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■公正証書で遺言書を作りましょう!

●まず、絶対遺言書を作って欲しい人をご指名いたします!
1.子供のいない夫婦

2.今の配偶者(夫または妻)以外に子がいる夫婦
…離婚した元配偶者との間に子がいる
…婚姻しなかった相手との間に子がいる

●遺言書を作ってないと・・・
1.子供のいない夫婦の場合
残された配偶者が、あなたの”親”または”兄弟姉妹”または”甥姪”と遺産分割について話し合いをしなければなりません。
2.今の配偶者(夫または妻)以外に子がいる夫婦
残された配偶者が、あなたが外で作った子と遺産分割について話し合いをしなければなりません。
※話し合いの問題※
残された配偶者は、あなたが亡くなった悲しみの中、生活していく為に相続の手続きを行わなければなりません。
あなたの配偶者は、疎遠な人と何をどうやって話したら良いものか途方にくれてしまうかも。。
※話し合いの前に※
そもそも何処に住んでるのかを調べるところから始めなければなりませんが、どうやって調べるか分かりますか?
あなたの配偶者は、調べ方が分からず、どこに相談したら良いかも分からずに途方にくれてしまうかも。。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




●遺言書は作ってあったが、公正証書の遺言書では無い場合
遺言書があるだけ、亡くなった方の思いが分かるので気持ちが楽ではあります。しかし、多くの遺言書は封印されている事でしょう。
封印された遺言書を見るには、家庭裁判所にて検認という手続きが必要です。
検認の手続は、家庭裁判所に相続人の方々が集まって開封という作業を行うのです。
そのためには、沢山の書類を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
書類の入手方法が分からないし、どこに相談したら良いかも分からずに途方にくれてうかも。。

●公正証書遺言書のハードル
1.手数料は高い
遺言書に記載する財産の額に応じて手数料を取られます。
しかし、後々の面倒な手続きに必要な時間や費用を考えるとそれほど高いとはいえないのではないかと思います。
2.証人が2人必要
親しい友人等に自分の財産を知られるのは、ちょっとためらわれると思いますが、弊所等にご相談いただければ証人になります。
もちろん無料というわけにはいきませんが、守秘義務のある専門家に依頼するので秘密は漏れる事はありません。
※ハードルとして考えられるのは、上記の2点くらいです。

●公正証書のメリット
他の回でも書いていますので、重複してしまいますが以下のメリットがあります。

1.検認の必要が無い
公正証書で作成された最大のメリットですね!

2.遺言書が無くなる恐れがほとんど無い
原本は、公証役場で厳重に保管されてます。
万一、公証役場が壊れた場合でもデジタルデータのバックアップ有り

3.遺言書作ったよと相続人に伝えただけで効果がある
相続人さんが全国どこでも好きな公証役場へ行って遺言書の有無検索をすることで遺言書の存在を確認できます。

4.公証人の先生が作成する為、信用性が高い
例えば、弊所で公正証書遺言書の作成を支援する場合、弊所だけではなく公証人の先生も法的なリスクが無いかの確認をする事になり、ダブルチェックが出来ます。

万一、裁判となった場合にも証拠能力が高いと考えられます。

遺言書は公正証書で作りましょうね!


■編集後記

あるお客様のお話の続きですが、
「俺亡き後は、問題無いようにちゃんとしたからと主人は言うのですが、遺言書が見当たらないんですよね。」との事。
ひょっとしたら公正証書で遺言書を作成されている可能性に期待して”遺言公正証書の有無検索”にトライです!
平成元年以降に公正証書で遺言書作成してて欲しいと願っております。


ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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平日 9:00~18:00
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 なければいつでも可能です。
 土日祝夜間のご相談も
 割増等はありません。
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