■ | 間違った遺言書の知識 |
■ | 編集後記 |
遺言書に「○○を※※に相続させる。」なんて書いたら、○○は処分出来ないと思ってませんか?<答え>
…○○が家だったら売っちゃいけない
…○○が預金だったら使っちゃいけない
等々
大丈夫です、○○はご自由に処分しても大丈夫ですよ!
もちろん※※さんは○○を貰えなくなる事、ご考慮くださいね。
「○○を※※に相続させる。」とだけ書いておけば良いと思ってませんか?<答え>
これは、大丈夫じゃない可能性が高いです!
遺言書には書き方のルールがあります。
ルールが守られていない場合、遺言書として認められない場合があります。
弊所へご相談された方の中には、せっかく自分の意思が書かれているのに、遺言書の書き方のルールから大きく外れていたので使えないという方もいらっしゃいます。
付言事項は、法的効果が無いから書く必要が無いと思ってませんか?<答え>
実は、ちゃんと書いておいた方が良いのですよ!
弊所へご相談に来られた方の中には、遺言書に私が出てきて無いので別に遺言書があるはずとおっしゃる方もいらっしゃいます。
公正証書で遺言書を作成されていても上記のように考える方はいらっしゃるのです。
遺言書は一生に一回しか作れないと思ってませんか?<答え>
何度でも書き直し出来ます!
弊所へご相談に来られた方の中には、一生に一回しか書けないからと未来をアレコレと一生懸命想像して、う~んう~んと悩まれていた方もいらっしゃいます。
ある程度の未来の変動は、遺言書に反映するテクニックはあります。
しかし、大きく前提が変わるようでしたら、書き直したら良いと考えて遺言書を作成する事をお勧めします。
遺言書は無くしたらオシマイと思ってませんか?<答え>
公正証書遺言書以外はあたりです。
しっかり保管しなきゃです。
しかし、公正証書遺言書の場合、ハズレです。
紛失しても大丈夫なのです!
公証役場にて再発行して貰えます(もちろん手数料必要)。
というか、「遺言書を書いたって言ってたみたいだけど~」というケースから対応が可能なのです。
それは、、
まず、お近くの公証役場にて公正証書遺言書が作成されているのかの調査が出来ます。
もし、遺言書が作成されている場合、どこの公証役場にて作成されているかが分かります。
そうしましたら、作成された公証役場へ行けば再発行して貰えるのです。
相続人を証明する書類等が必要で手数料もかかる事はご容赦ください。
公正証書って高いだけじゃないんです!
行政書士:田中諭
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