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2015年11月04日 墓じまい

最近、墓じまいに関するお問い合わせを頂くようになりました。
その為、弊所のホームページに”墓じまい”も追加予定です。
ホームページへの追加は少し時間がかかりますので先にメルマガで墓じまいに関する話をさせていただきたいなと思いました。


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墓じまい
編集後記

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■墓じまい

実は、約1年前に”改葬”に関するメルマガを発行しています。
よろしければそちらも参照してください。

 弊所メールマガジンバックナンバー
    ↓    ↓    ↓
 http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20140723.html

”改葬”と”墓じまい”何か関係あるのかしら??? とお思いですよね。
実は、”墓じまい”という言葉は、造語なのです。
元々は、”改葬”という言葉が使われておりました。

では、”改葬”ってどういうモノなのでしょうか?
その答えは、『墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)』にあります。

~ちょっとだけ抜粋します~
第二条 3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

『墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)』には、”改葬”の定義だけでなく手続きに関しても規定があります。
手続きに関しては条文が長いので要約します。

~要約~
  1. 改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならない。
  2. 上記1.の許可は、死体又は焼骨の所在地の市町村長が行なう事。
  3. 市町村長(特別区の区長を含む)が、改葬の許可を与えるときは、改葬許可証を交付しなければならない。
  4. 墓地の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
  5. 納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
  6. 火葬場の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。
  7. 墓地又は納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。

更に詳しい手続きの内容に関しては、『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』も参照の必要がありますがメルマガでは割愛させて頂きます。

さて、”改葬”のメルマガなのか”墓じまい”のメルマガなのか分からなくなってきましたので、これ以降は”墓じまい”として記述いたします。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



●墓じまいの流れ

  1. 引越先の墓地または納骨堂の管理者から受入証明書を頂きます。
  2. 現在の墓地または納骨堂の管理者から埋葬証明書を頂きます。
  3. 現在の墓地または納骨堂の所在する市区町村役場へ改葬許可証を請求し受領します。
  4. 現在の墓地または納骨堂からご遺骨を取り出します。
  5. 引越し先の墓地または納骨堂へご遺骨を収めます。

●補足
  • トラブルの防止に最大限気を付ける事。
    事前に親戚の方ともお話し合いをしましょう。
    現在の墓地または納骨堂の管理者には早めに相談しましょう。
  • 莫大な費用の請求に気を付ける事。
    高額な離檀料を請求される場合もあります。
    現在のお墓の解体工事費用やお墓を更地にする費用等が幾ら必要なのかを事前に把握しておきましょう。

●その他
散骨(ご自宅への散骨や海洋散骨や山の散骨等々)を選択される方もいらっしゃいます。
この散骨は、『墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)』に規定されていません。
というか現在、散骨を規定した法律がありません。
法務省が散骨に関して「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは違法ではない」という見解を出した為、違法な事では無いと考えられています。
但し、正式な文書としてその見解が残ってはいないようです。


■編集後記

私がお会いした埼玉県のお客様の中には、親戚一同みんな九州から埼玉へ引っ越してきてるという方もいらっしゃいます。
そのような方にとっては、お墓だけが九州にある状態なのです。
その為、お墓参りに行くのがとても大変なので中々行けない…となってしまいます。
ご先祖様もお墓に来てくれるなら埼玉へ引っ越ししても良いと言ってくれるのではないかなぁと思いました。
あ、もちろんそんな事はお客様に話していませんよ。

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