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2015年10月21日 エンディングノートはメモ帳感覚で気楽に書きましょう

エンディングノートに関する事は、今までのメルマガでもチョコチョコっと登場しております。
しかし、エンディングノートを中心に記述したメルマガはありませんでした。
そこで、今回は、エンディングノートを中心に記述いたします!

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エンディングノートはメモ帳感覚で気軽に書きましょう
編集後記


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■エンディングノートはメモ帳感覚で気軽に書きましょう

●エンディングノートって聞いた事ありますか?
「エンディングノート」、名前を聞いた事があるという方は、とても多いのではないかと思います。
「エンディングノート」を購入したり貰ったりして実際に手にとって見た事があるという方も多いのではありませんか?
市販されたり無料配布されているエンディングノートを手にとって見られた方は、『こんなに沢山の事を書かなきゃイケナイんだぁ…』と思われたのではないかと想像します。


●エンディングノートの効力は?
遺言書や各種契約書(任意後見契約、死後事務委任契約等)と異なり法的な効力は一切ありません。


●エンディングノートを作るメリット
先ほど、法的な効力は無いと記述しました。
それでは全く書いても意味が無いのかと思ってしまうかもしれませんが、法的な効力以外に良い点があります。

~良い点~
1. 家族に”自分の思い”を伝える事が出来る。
自分の思いは、普段家族に話てるから大丈夫と思う方が多いと思います。
しかし、実際に相続が発生した時に家族の中で「私は○○と聞いた」「僕は△△と聞いた」というふうに”亡くなられた方の思い”が人によって異なって伝わる場合が多いのです。
口頭で”自分の思い”を伝えるだけよりも文字でも”自分の思い”を伝えれば残された家族に正確に思いを伝える事が出来て家族が争う可能性が下がると考えられます。
2. 借金等のマイナス財産の存在を伝える事が出来る。
マイナス財産も相続するのです。
借金ばかりだからと何もしないでいると相続人が借金の返済を迫られる事になります。
プラスの財産を残せないのであればせめてマイナス財産を引き継がなくて済むようにエンディングノートに借金の内容等を記載しておけばと思います。
相続人が相続放棄をするかが判断しやすくなります。
3. 法的効力のあるモノを作成するたたき台になります。
a) 任意後見契約
認知症になった場合、後見人になって欲しい人がいるならその旨をエンディングノートに記載しておけば、任意後見契約書を作成する場合に誰にお願いしたいのかが明確になります。
b) 尊厳死宣言書
延命治療をどこまでやって欲しいかをエンディングノートに記載しておけば、公正証書で尊厳死宣言書を作成する場合のたたき台となります。
  • 延命治療に関しては、エンディングノートに記載されているだけでも家族が判断に悩む場合の指標となります。
  • 公正証書で尊厳死宣言書を作成した場合でも担当する医師や病院によっては実現しない可能性もあります。
c) 死後事務委任契約
お通夜や告別式、納骨や埋葬等に関する希望をエンディングノートに記載しておけば、死後事務委任契約書を作成する場合にたたき台となります。
d) 遺言書
財産を誰に渡したい等の内容をエンディングノートに記載しておけば、遺言書を作成する場合にたたき台となります。

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●エンディングノートの作り方
うんうんと考えなければならないモノは飛ばして、自分の中でこうしたいと決まっているモノから書いていきましょう!
エンディングノートの中で以下の内容に関しては優先度を上げて書いていきましょう!
  • 「認知症等になった場合に自分の世話を誰にお願いしたいか」
  • 「延命治療はどの程度までやって欲しいのか」
  • 「お葬式の規模や呼んで欲しい人は誰なのか」
  • 「自分の財産をどうしたいのか」
メモ帳に書き込むような気軽な感覚で書いていきましょう!
…書いた内容が間違ってたり、考えが変わったら書き換えれば良いという気軽な感じで書き始めないと中々書けないモノです~


●その他
プロフィールや自分史は、法的効力ある書類にする事は出来ませんが以下のような残し方もあります。
  • プロフィールや自分史を雑誌のような冊子として作成
    →受け取った家族が喜ぶ可能性が高いですね
  • デジタルデータ化 
    →ずっと将来に残る可能性もありますね


●最後に
エンディングノートは、書かなければならないモノではありません。
書きたい事を書くモノです。
ですので、市販のエンディングノートを購入して作成しても良いですし、本当にただのノートを購入して作成しても良いです。
気軽に作成してみましょう!


■編集後記

エンディングノートの作成は、忙しい合間の息抜きとでもお考えになって実行されたら幸いです。
遺言書や各種契約書(任意後見契約書、死後事務委任契約書等)や尊厳死宣言書の作成をお考えになられたら、アイビー行政書士事務所へご相談ください!
初回の相談は無料ですので、お気軽に相談頂けます~
☆任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言書のご案内☆
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