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2015年09月23日 生命保険と遺言書

弊所へ「面談ご予約」と「面談ご予約のキャンセル」をいただきますが、その中で「やっぱり遺言書を書くのはもう少し後にしたい」という方も数名いらっしゃいました。
キャンセルの際に根掘り葉掘り聞いては失礼ですので、根本の理由は想像するしかありません。

そこで想像(妄想?)します。
~想像(妄想)~
”遺言書=書いたらオシマイ”と思ってらっしゃるんじゃないかなぁ
つまり、”遺言書=遺書”と勘違いされているんだろうなぁ

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生命保険と遺言書


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■生命保険と遺言書

個人的な考えですが、自分の死後を考えて残すという意味では、「遺言書」も「生命保険」も同じようなものと思われます。

以下にそう思う根拠を記述いたします。

☆起点☆
「生命保険」は、残された相続人等の為に以下の事を考えて契約されます。
  • お葬式代プラスアルファ位は、ちゃんと自分のお金でまかないたい
  • 残された相続人の生活に少しでも役立てるお金を残したい
  • お世話になった人にむくいたい

「遺言書」は、残された相続人等の為に以下の事を考えて作成されます。
・時間をかけずに預金等の解約が出来るようにしたい
<例えば>
お葬式の費用等に定期預金を使って貰いたいと準備している。
しかし、遺言書が無いと解約手続きを速やかに行えない。
解約手続きが遅くなると家族に金銭的負担をかけてしまう。
そうならないように遺言書を書こう!

・相続人同士がケンカしないようにしたい
<例えば>
息子は、○と△を遺産としてあげると言われたと思っている。
娘 は、○と□を遺産としてあげると言われたと思っている。
このような場合、○をめぐってケンカが生じるかもしれません。
そのような事を避けるために遺言書でしっかり指示しよう!

・お世話になった人(相続人ではない)に遺産をわたしたい
<例えば>
息子は、○と△を遺産としてあげると言われたと思っている。
娘 は、○と□を遺産としてあげると言われたと思っている。
自分は、○は息子に△は娘に□はお世話になった人に渡したい。
このような場合、遺言書に書かなければお世話になった人には一切財産は渡りませんので遺言書を書かなければです!

「生命保険」と「遺言書」の起点は、細かな点では異なる部分がありますが、残された人の為に準備しておきたいという気持ちは同じだと思います。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



☆年齢☆
「生命保険」は、契約出来る年齢に上限があります。
「遺言書」は、作成出来る年齢に上限はありません。
ということは、、
「生命保険は早く契約しなきゃ!」
「遺言書は後回しでいいや~」
と思われますよね。

しかし、遺言書の作成も早い方が良いのです。
その理由は、以下です。

  • 万一、事故等にあって亡くなった場合には遺言書が無い状態
  • 年齢が高くなると文字を書く能力が減ってくる為、自筆の作成でも良いと思われるケースでも公正証書で作成する事になる
  • もし、自身が気付かない内に認知症が進んでしまった場合、遺言書の作成が出来なくなる場合もある
  • 若い年齢で書いたとしても書いた内容を変えたいと思わない限り、遺言書の書き直しは不要

結論としては、生命保険の契約を結ぶのであれば、遺言書も作成しておく事をお勧めします。


☆変更☆
「生命保険」は、契約した内容の変更が可能です。
  • 一旦現在の契約を解除して同じ保険会社の別商品や別保険会社の商品を契約する事が出来ます。

「遺言書」も、作成した内容を変更する事が可能です。
  • 遺言書は、異なる内容の遺言を新たに作成した場合、抵触する内容は撤回された事になります。

どちらも変更は出来ますが、複雑な計算をしなければ損得が分からない生命保険と比べて遺言書は自分の考えが変わったら変更すれば良いのです。
つまり、変更をするという判断は遺言書の方が簡単です。

最後に、、
”生命保険の契約=自分の死”と連想される方っていませんよね?
もちろん”生命保険契約≠自分の死”ですし”遺言書≠自分の死”です。
”遺言書=保険”と考えれば、遺言書の作成への心理的なハードルは下がるのではないかなぁと思います。

実現したい内容によっては、遺言執行者が必要な場合もあります。
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