■ | 相続の基礎 |
1. | 手続き
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2. | 効果
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3. | 注意点
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1. | 手続き
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2. | 効果
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3. | 注意点
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本来は相続人となるはずだったのに「先に死亡」「廃除者」「欠格者」である為に相続人ではなくなった方がいるとします。
もし、その方に子孫がいる場合には、子孫が代わりに相続人となります。
代わりに相続人となる方の事を代襲相続人と言います。
- 本来は相続人となるはずだった方が子の場合
→孫、ひ孫、玄孫…とずっと下の代まで代襲します- 本来は相続人となるはずだった方が兄弟姉妹の場合
→甥姪の代までしか代襲しません。
相続人となったが相続の承認や放棄をする前にまたは遺産分割協議をする前に亡くなってしまい相続人自身の相続(二次相続)が開始してしまう事を言います。
代襲相続とは異なり、相続人が早めに手続きを行えば避ける事が出来る場合が多いので早めに相続の手続きを行うようお勧めします。
再転相続での注意点は、1次相続で相続人の配偶者は相続人ではありませんが1次相続の相続人が亡くなると再転相続人となる可能性があります。
そうしますと、直系以外の方が遺産分割協議へ参加する事になります。
行政書士:田中諭
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