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2015年08月12日 親に借金が無いか聞く



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親に借金が無いか聞く
親に借金があった場合


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■親に借金が無いか聞く

「相続」というと、棚から牡丹餅のように苦労せずに財産を得られるという印象がありませんか?
もし、そういう印象を持ってらっしゃるとしたら危険です。

「相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の不動産や預貯金等のプラス財産だけではなく借金等のマイナス財産を引き継ぐ事(相続する事)です。
”マイナス財産も引き継ぐ”という事、要注意です!

そういう事ですので「親に借金が無いか聞く」事はとても大切です!!!

もし、皆様が借金等をしている場合、親しい人にもあまり言いたくありませんよね?
きっと黙って返済してしまえば問題ないと考える事にしますよね?
親もきっと皆様と同じように考えるはずです。

借金は、黙って返済が終われば問題ありませんが、返済途中に亡くなってしまったら大変です!(住宅ローンの場合、団信があると大丈夫ですが…)
頑張って「親に借金が無いか聞く」事をしなければです!!!

以下に「親に借金が無いか聞く」方法の提案をします。

~提案~
以下のようにお話をしてみては如何でしょうか?
お父さん(お母さん)、人間って必ず亡くなるものだよね。
お父さん(お母さん)も人間だから亡くなるんだよね。
人が亡くなったら、お葬式とか色々な手続きが必要で大変なんだって。
もちろん手続きは、私達子供が頑張って手続きするよ。
ところで、借金がある場合って手続きが更に複雑らしいんだ。
だから借金があるかどうかは分かるようにしておいてね!

~補足~
具体的な方法は、いくつもあります。
知りたい方は、アイビー行政書士事務所へお問い合わせください!

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




■親に借金があった場合

さて、それでは、親に借金がある場合どうしましょうか?

パターン1:親の借金の額よりプラスの財産が多い場合

この場合、プラスの財産を相続するので借金は頑張って払う事で解決してはどうかと思います。
但し、借金の額をきちんと見極めないとプラス財産を超過する可能性もありますので注意が必要です。


パターン2:親の借金の額とプラスの財産どちらが多いか不明の場合

この場合、家庭裁判所へ『相続の限定承認の申述』を行う方法があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナス財産の責任を負いますという事です。
この『相続の限定承認の申述』には条件があります。
自己のために相続の開始があった事を知った時から3か月以内に行う事。
もし、3ヶ月以内に行えない場合には期間の伸長の申立てが必要です。
相続人全員が共同して行う事
相続財産の目録を提出する事


パターン3:親の借金の額が圧倒的にプラスの財産より多い場合

この場合、家庭裁判所へ『相続の放棄の申述』を行う方法があります。
相続の放棄とは、プラスの財産もマイナス財産も全て放棄しますという事です。
『相続の放棄の申述』は相続人が個別に行う事ができます。
注意して欲しい事があります。
それは、当初相続人では無かった人が相続人となってしまい多額のマイナス財産を相続してしまう場合があるという事です。
例えば、、
当初の相続人は子供3人だった。
しかし、多額の借金に子供3人は相続放棄をした。
これで借金は相続しなくて済むと安心したが。。
直系尊属は全て亡くなっていたが親には弟がいた!
その為、親の弟が相続人となった!!
親の弟が相続放棄しなければ、借金を返済することに!!!

相続放棄をする場合には、自分だけ放棄して良かった良かったで終わらないで、他の相続人や次の相続人候補者にもお知らせをする配慮が必要です。



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