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2015年07月29日 夏休みには遺言書を書こう

「夏休み」って聞くと休みだ休みだ楽しいなぁと思いますよね。
小学校や中学校の頃って”宿題”っておまけがついてきたかと思いますが如何でしょうか?
大人になっての夏休みにも遺言書って宿題はいかがでしょうか~

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夏休みには遺言書を書こう
編集後記


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■夏休みには遺言書を書こう

~遺言書の役割~
遺言書は、遺言者(つまり、遺言書を書く方)の希望を遺族に明確に伝える為のものです。
エンディングノートと異なり「法的効果があるもの」を書く事ができます。
「法的効果があるもの」とは、遺族にお願いと頼むだけではなく、基本的に遺族が書いた内容に拘束されるものです。

~遺言書のメリット~
自分の亡き後の頑張って稼いだり守ってきた財産の処分等を指示出来る。
遺言書がなければ、実現しない事もあります。
自分の相続の手続きが円滑に進行出来る。
相続人が遺産の分け方等で争う可能性を下げる事が可能です。
何度も書き直す事が可能です。
契約とは異なり、内容を自由に変更する事が可能です。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




~遺言書に書かなければ実現しない事~
愛人の子を認知する
自分が生存中にはどうしても認知出来ない事情があるので自分の死後に認知したいという場合に利用できます。
※注意事項※
遺言執行者が必要です。
自分の死後に家族にショックを与える事にならないか等も考える事
 
未成年後見人を指定する
自分の死後に後見人となってくれる人を指定する事が出来ます。
※注意事項※
遺言執行者が必要です。
未成年後見人を指定するには、「未成年の子がいる」かつ「親権者は自分だけ」という条件を満たす必要があります。
 
未成年後見監督人を指定する
前記の未成年後見人を指定する場合に未成年後見人の監視を行う監督人を指定する事が出来ます。   
 
推定相続人を廃除する
虐待や侮蔑等の行為を行う者には財産を一切あげたくないという場合にその者を廃除するという意思を表示する事が出来ます。
※注意事項※
遺言執行者が必要です。
廃除をした者に子がいる場合は、その子が相続人になります。
遺留分を持たない兄弟姉妹等を廃除する事は出来ません。
…但し、財産を与えない旨の遺言書を作成すれば同じ効果があります。
 
推定相続人の廃除を取り消す
推定相続人の廃除を行ったが、やっぱり許してあげようという場合に廃除の取り消しの意思を表示する事が出来ます。
※注意事項※
遺言執行者が必要です。
生前に手続きを行う事も可能です。
 
祖先の祭祀を主宰する者を決める
祖先の祭祀を主宰すべき者を定める事が出来ます。
※注意事項※
遺言以外の方法で決めることも出来ます。
 
法定相続分とは異なる相続分の指定が可能です。
長男に一番多く相続させるという指定が出来ます。
※注意事項※
他の相続人の遺留分を侵害する場合には、その者から遺留分減殺請求が行われる可能性がある事の理解が必要です。
 
特別受益者の相続分への考慮を指定出来ます。
長女のみに結婚の際に多額の贈与を行ったが、その贈与は相続財産に加算しないで分配するように指定する事が出来ます。
※注意事項※
他の相続人の遺留分を侵害しない範囲でしか指定の効力がありません。
 
遺産の分割方法を指定出来ます。
「遺産の分割方法を定める」「分割方法を第三者に定めてもらう」「遺産の分割を禁ずる」事が指定出来ます。
※注意事項※
「遺産の分割を禁ずる」期間は相続開始の時から5年以内です。
 
相続人以外に財産を与える旨の指定が出来ます。
世話になった長男の嫁に遺産を分けるようにと指定する事が出来ます。
※注意事項※
他の相続人の遺留分を侵害する場合には、その者から遺留分減殺請求が行われる可能性がある事の理解が必要です。
長男の嫁を養子縁組している場合、遺言書がなくても長男の嫁は法定相続分を主張する事が可能です。
相続税の2割加算についての理解が必要です。
…相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(直系卑属の代襲相続人含む)及び配偶者以外の場合は、相続税が2割加算されます。
 
その他にも行かのような指定が出来ます。
遺産の中に欠陥があった場合の責任の指定
遺言執行者の任務執行に関する指定
遺言執行者の報酬決定
遺留分減殺の順番指定


~遺言実現の可能性と限界~
遺言書の書き方や誰を遺言執行者に選任するか等によって遺言の実現の可能性が変わってきます。
  • 「遺言書に相続人以外の方への遺贈がない」場合 かつ相続人全員が承諾すると、
    →遺言書の記載内容とは異なる内容で遺産を分割する事が出来ます。
  • 「遺言書に相続人以外の方への遺贈がある」場合 かつ相続人全員+遺贈される人+遺言執行者(指定されている場合)が承諾すると、、
    →遺言書の記載内容とは異なる内容で遺産を分割する事が出来ます。

遺言書には限界があります。但し、別途の方法にて実現出来る場合もありますので、弊所へご相談ください。
例えば、不動産をまず後添えの妻に渡し、後添えの妻が亡くなったら前妻の子に渡したいというような希望は、遺言書に書いても法的効力はありませんが、民事信託を利用すれば可能です。
詳細は、以下のURLにありますのでご参照ください。
http://www.ivy-g.com/sintaku/suggestion-6.html


■編集後記

お盆休みに実家に帰ったら親御さんに遺言書をお勧めしては如何でしょうか?
親が亡くなった時に相続の手続きを行うのは、あなたです。
相続人が複数いる場合は、遺言書があると手続きが楽だし、悩まなくて良いしケンカにもならない(可能性が高い)と良いことが沢山あります!

遺言書をどう書いたら良いのか等のお悩みや親の老後に関してどうしたら良いかと悩み事が出てきたら、是非アイビー行政書士事務所へご相談ください。



ここが分からない・こんな時は?等ございましたらお気軽にメールでご相談ください

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