■ | ペットのための信託 |
■ | 編集後記 |
・ | 遺言をする方法にて信託を行う場合、信託管理人の指定が必須 |
・ | 受託者に法人課税 |
・ | 受託者は、法人である事 …国、地方公共団体及び純資産5千万超える法人等の条件有り! |
・ | 存続期間は、20年まで |
○委託者(ペットのお願いをする方:本人)図じゃないので、分かりにくいかもしれませんが、シンプルで良い信託ではないでしょうか?
自分が亡くなったら、
… 「ペット」を世話をしてくれる知人へ譲渡 … 「ペットに必要な財産」を子へ信託
○受託者(信託財産を管理する人:子)
信託財産を管理し、月々決められた金額を受益者(ペットの世話をしてくれる知人)へ送金
○受益者(ペットの世話をする人:知人)
月々決められた金額を受け取り、ペットのお世話をする
親(委託者)の立場から見た場合
ペットのお世話を他所様にして頂くなら御礼は必要。
一括でお金を渡すとペットの世話をしない場合にこまるけど毎月子供が送金する方法なら安心。
子(受託者)の立場から見た場合
自分はマンションに住んでるから、親の飼ってるペットの世話は出来ないからお世話してくれる人がいるのは助かる。
親がその費用も持ってくれるのであれば何も文句はない。
知人(受益者)の立場から見た場合
ペットが好きだから苦にならないけど、御礼を貰えるなら預かったペットへより良い餌を買ってあげられる。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。