「死後事務委任契約」って聞いた事ありますか?
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死後事務委任契約も考えなきゃです |
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編集後記 |
◆関連サイト:
老後の安心サービス6点セット(死後事務委任契約)
■死後事務委任契約も考えなきゃ
人が亡くなると、様々な事務作業が必要です。
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ご遺体のおひきとり |
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ご遺体の搬送手続き |
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死亡診断書の入手 |
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死亡届等の各種届け事務 |
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医療費の支払い |
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施設利用料の支払い |
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お亡くなりになられた方の私物を施設からお引きとり |
もちろん親族の方が近くにいらっしゃる場合には問題ありません。
しかし、ひとり暮らしで親族が遠くにしかいない場合には、あらかじめ信頼できる方と死後事務委任契約を結んでおく事をお勧めします。
何故なら、親族の方がお手続きができないからと亡くなった方と懇意な人が親切にお手続きをしてくれた場合でも後から親族に文句を言われる可能性があるからです。
また、誰も手続きしてくれないまま暫く放置されるとしたら悲しいですよね。
この死後事務委任契約は、単独でも任意後見契約等とセットでも結ぶ事ができます。
例えば、こんな感じです。
1.「死後事務委任契約」
2.「死後事務委任契約」+「遺言執行引受予諾契約」+「遺言書」
3.「任意後見契約契約」+「死後事務委任契約」
4.「財産管理等委任契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任」
1.「死後事務委任契約」について
自分が亡くなった後に○と△をやってくださいという契約です。
通常、この契約のみの場合には、預かり金を渡す事になります。
事務手続きにお金がかかりますので仕方ないですよね。
※預かり金を渡した場合には、そのお金の状況報告を求める事ができます。
2.「死後事務委任契約」+「遺言執行引受予諾契約」+「遺言書」
これは、亡くなった後の手続きの一切をお任せしたい場合のセットです。
死後の事務だけではなく、自分の遺産をどのように分けるか等の事までお願いしたい場合には、このセットが必要です。
3.「任意後見契約契約」+「死後事務委任契約」
2.とは逆に亡くなる前の備えです。
将来認知症になった場合にお願いしたい事を契約し、亡くなった際の事務手続きもお願いしますというセットです。
4.「財産管理等委任契約」+「任意後見契約」+「死後事務委任」
3.を更に進化させて形です。
認知症ではないけど、財産の管理をお願いし、もし認知症になったら引き続きお世話をお願いし、更に亡くなった後の事務をお願いしますというセットです。
遺言書は必要無いという方も死後事務委任契約はお考えになられた方が良いと思います。
また、親が遠くに離れている方は、親が亡くなった際のお手続きを信頼できる人にお願いするように親へ勧めておいた方が良いと思います。
死後事務委任契約必要かもと思われた方でもう少し具体的に知りたいと思われましたら、アイビー行政書士事務所へご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談くださいね!
■編集後記
「死後事務委任契約」って聞いた事ありますか?
とお尋ねしましたが、最近結構「死後事務委任契約」に関するお問い合せや実際に契約書作成のご依頼があります。
多くの方が自分の最後に感心があるという事かなぁと思います。
終活と言えば”エンディングノート”という印象が強いかもしれませんが、”エンディングノート”は終活の入り口だと思います。
”エンディングノート”で自分の考えを整理したら、「遺言書」「死後事務委任契約」「任意後見契約」等で自分の考えを実現するようにしたら良いと思います。