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2015年06月17日 遺産分割協議のやり直し

一度決めた事は何があっても変えられない?

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遺産分割協議のやり直し
おまけ1(遺言書があるのに遺産分割協議)
おまけ2(遺産分割協議の後で遺言書が出てきた。。)


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■遺産分割協議のやり直し

○結論から
遺産分割協議のやり直しは可能です。
もちろん条件はありますし、注意点もあります。

○条件
相続人全員の同意が必要です。

○注意点
贈与税が課税される場合があります!
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




■おまけ1(遺言書があるのに遺産分割協議)

遺産分割協議のやり直しが出来るのなら、遺言書があっても遺産分割協議って出来るんじゃない?と思う方へ

○結論から
可能です。
しかし、条件は厳しいです。

○条件
「相続人全員」の同意が必要です
相続人以外に「包括受遺者」がいる場合には、その者の同意も必要です
もし、特定遺贈されている財産があって、その財産も含めて遺産分割協議をする場合には、特定遺贈を受けた人に遺贈の放棄をしてもらわなければなりません
その上、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意も必要です

○遺言書作成する方へ
遺言書で△△に沢山財産を相続させると書いたは良いけど、△△は気が弱いから他の相続人の言いなりになってしまうと心配~。
という方、遺言執行者をつけましょう!!


■おまけ2(遺産分割協議の後で遺言書が出てきた。。)

逆に遺産分割協議をした後で遺言書が出てきたらどうなるんだろう?と思う方へ

○結論から
遺産分割協議が無効となる可能性が高いです。

○例えば
遺言書に相続人以外の包括受遺者が登場していた場合
遺産分割協議は、包括受遺者の同意も必要ですので無効となります。
特定遺贈されている財産がある場合
特定遺贈されている財産に関しては遺産分割協議の対象外となります。
その結果、遺産分割協議が成り立たないようであればその遺産分割協議は無効となります。
そんな事なら遺産分割協議に同意しなかったという場合
遺言書の内容を知ってたら遺産分割協議に同意しなかった!という場合は無効となる可能性があります。

○他にも
遺言書に認知の旨が記載されている場合
遺言認知によって認知された者が遺産の分割を請求する事が考えられますがその場合、その者には価額のみによる支払の請求権を有する事になります。



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