■ | 遺産分割協議のやり直し |
■ | おまけ1(遺言書があるのに遺産分割協議) |
■ | おまけ2(遺産分割協議の後で遺言書が出てきた。。) |
遺産分割協議のやり直しは可能です。
もちろん条件はありますし、注意点もあります。
相続人全員の同意が必要です。
贈与税が課税される場合があります!
可能です。
しかし、条件は厳しいです。
・ | 「相続人全員」の同意が必要です |
・ | 相続人以外に「包括受遺者」がいる場合には、その者の同意も必要です |
・ | もし、特定遺贈されている財産があって、その財産も含めて遺産分割協議をする場合には、特定遺贈を受けた人に遺贈の放棄をしてもらわなければなりません |
・ | その上、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の同意も必要です |
遺言書で△△に沢山財産を相続させると書いたは良いけど、△△は気が弱いから他の相続人の言いなりになってしまうと心配~。
という方、遺言執行者をつけましょう!!
遺産分割協議が無効となる可能性が高いです。
・ | 遺言書に相続人以外の包括受遺者が登場していた場合
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・ | 特定遺贈されている財産がある場合
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・ | そんな事なら遺産分割協議に同意しなかったという場合
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・ | 遺言書に認知の旨が記載されている場合
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行政書士:田中諭
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