・ | 超お金持ちの義父より先に夫が他界 |
・ | 夫との間に子はいるが、私とは完全に敵対状態 |
1. | 「夫の父」→「夫」 「夫の父」が亡くなった時の相続人は「夫」だけなので「夫の父」の財産全てが「夫」のものに! |
2. | 「夫」→「私」&「子」 「夫」が亡くなった時の相続人は「私」と「子」。 良い子なら、僕は財産要らないよと言ってくれるかも~ 悪い子でも財産の半分は自分の物に! 万一、自分に不利な遺言書があっても4分の1は自分の物に!! |
行政書士:田中諭
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