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2015年03月11日 使用貸借契約で終活

「空家等対策の推進に関する特別措置法」ちょっと長い名前ですが、目にした事があるのではないでしょうか?
えぇぇ、初めて目にしたという方も、自宅の近所に空き家がありませんか?
空き家が増えると治安や環境へ悪影響をおよぼす恐れがあるという事への対策として「空家等対策の推進に関する特別措置法」が登場してます。
空き家を持ってる方には、厳しい時代となっていくようです。


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■使用貸借で終活
■編集後記


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■使用貸借で終活

空き家のままだと、以下の心配や問題等があります。
盗難の心配、破壊の心配、放火の心配
「草むしり」「家屋の清掃」を業者に頼む費用が必要
住宅用地の特例措置が無くなると固定資産税が上がる可能性も

それでは、どうしたら良いのでしょうか?
売る! 売れるようなら空き家のままではありませんよね。
住む! 自ら住めば良いけど、無理だから空き家ですよね。
貸す! 貸せない事情があるのですよね、きっと。

と、色々と考えた結果、現状維持となり、空き家のままという方が多いのかなぁと想像します。

そんな方に「使用貸借契約」も検討して頂ければと思います。

~使用貸借契約とは~
借主に無償で使用させる契約です
但し、固定資産税相当額程度であれば金銭の受け取りは可能
契約の終了が普通借家契約(一般的なアパート等の契約)より簡単
借主は、借りた物を注意深く扱う義務(善管注意義務)があります
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




つまり、空き家を使用貸借契約で貸した場合、以下のメリットがあります。
固定資産税の負担が無くなる(固定資産税相当額を受領する場合)
将来、空き家を使いたい場合に退去して貰うのが比較的簡単
空き家の管理をして貰える

但し、注意点もあります。
使用貸借契約の貸主(空き家の所有者)が亡くなっても契約は終了しない
借主が亡くなった場合には、原則として契約は終了
土地の評価が更地の評価となる
使用貸借の開始が大昔の場合には底地の可能性もあり
口頭だけでなく契約書を作成しておかなければ後々トラブルの原因となる

終活の一環として空き家問題を考える際に使用貸借契約もご検討頂ければと思います。

もちろん使用貸借契約以外にも様々な賃貸借契約がありますよ。
建物一時使用賃貸借契約
普通借家契約
定期借家契約
 等々

どのような契約が良いのかなぁと迷われたら、是非アイビー行政書士事務所へご相談下さい!


■編集後記

「もったいないお化け」ってご存知でしょうか?
私はお祖母ちゃんから「食べ物を残すとお化けになって出てくるぞ~」と言われた記憶があります。
今でも、食べ物を残すのは怖いと思います。
家だってそうなんじゃないかなぁと思います。
せっかく人が暮らせるように大工さんが頑張って建てたのに誰も使わないなんて、もったいないお化けになるかもですよね!
空き家が、もったいないお化けになる前に行動しなきゃですよ~



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