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2015年02月25日 信じて託すから信託


今回は、超基礎編という感じですので、軽く読み流して頂ければ幸いです。


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■信託って
■編集後記

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■信託って

信託の起源は、遠くは古代エジプト時代に遡る事ができ、いまの信託に似たモノは、中世ヨーロッパで誕生したとの事です。
中世ヨーロッパでの信託の仕組みは、以下のような形です。

a) 「長期間の遠征に出かける兵士」が
b) 「信頼出来る人」に土地等の財産を託して管理運用して貰い、
c) 収益を「残してきた家族」に渡すようにお願いする

上記の登場人物を、現在の信託の言葉で表現すると以下のようになります。
a) 委託者
自分の財産を渡す人
b) 受託者
財産を受け取り管理運用する人
c) 受益者
委託者が受託者に渡した財産から生まれる利益を受け取る人

信託には、上記の3種類の登場人物が必要なのです。
(受益者がいない信託や委託者=受託者という信託もあります。)

ところで、信託と聞くと『超お金持ち用』『信託銀行さん』と考えて自分には関係無い世界~と思っていませんか?
実は、信託は大きく分けると”商事信託”と”民事信託”に分かれます。
多くの方がイメージされるには”商事信託”の方だと思います。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております




この記事でお伝えしたいのは、もうひとつの信託”民事信託”です。
民事信託は、信託を営業として行わない事を言います。
~営業として行わないという意味~
受託者が特定の委託者だけを相手とする
営利を目的としない
継続反復しない

しかし、民事信託と言われても少しイメージがわきにくいですよね。
でも、以下の単語は聞いたことありませんか?
ペットのための信託
家族のための信託
福祉型信託(後見制度支援信託等)
資産承継型信託(のち添え配偶者のための後継ぎ遺贈型信託等)
各種事務委任関連型信託(死後事務委任信託等)
まちづくり信託

上記の信託の中でも商事信託として信託会社が扱っているモノもあるかもしれませんが、民事信託では、信託会社が扱わないものを柔軟に扱う事が出来ます。

また、民事信託は色んな状況の人に合うように設計を行う事ができます。
遺言だけでは実現が難しい事への対応
自分の財産を特定の目的の為に切り分ける事
個人事業を子へ承継するまでの中継ぎが必要な場合の対応
等々

民事信託は、平成18年の信託法改正によって受託者の規制が緩和された事や自己信託(委託者=受託者)や目的信託(受益者の定めの無い信託)等々の新しい信託が可能となった事などから活発となっております。
まだまだ新しい仕組みですのでこれから更に利用者が広がると考えられます。

一度に沢山の内容を書いても読みきれないと思いますので、今回は、ここまでとさせて頂きます。

今後の記事で民事信託の詳細について少しずつ書いていきたいと思いますので読んで頂ければ嬉しいです。


■編集後記

「信じて託すから信託」って信託の文字を単にバラしただけですね。。
正しく表現するなら、「信じて託すから利益渡せ」でしょうかね・・・

もうすぐ3月ですね!
3月は、卒業式や年度の終わり等、終わりのイメージがありますね。
4月は、入学式や年度の始まり等、始まりのイメージがありますね。
3月に遺言書の検討やエンディングノートの棚卸しをして
4月に遺言書の作成やエンディングノートの更新などは如何でしょうか?
遺言書やエンディングノート、信託に関して分からない事があればお気軽にアイビー行政書士事務所へご相談ください。

アイビー行政書士事務所では、民事信託を取り扱っております。
ご興味のある方はこちらをご覧ください。



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