最近「既に財産は生前贈与してしまったので相続の心配は無い」という方に立て続けにお会いしました。生前贈与、流行っているのでしょうか?
ということで今回は生前贈与に関してのお話です。
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■生前贈与に関して
生前贈与に関して
「相続の心配は無い」との事ですが、”心配”とはどんな事なのでしょうか?
直接聞けば良かったのですが、、あまり根掘り葉掘りお聞きするのも失礼だと思い聞きませんでした。
そこで、解消された心配について想像します。
~想像~
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遺産分割で相続人が揉めないで済む |
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相続人に相続税の申告の手間をかけさせないで済む |
少し性格が悪い感じですが、本当に心配は解消されるのでしょうか?
★本当に「遺産分割で相続人が揉めないで済む」のか?
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遺産分割は生前贈与全てを対象とします。
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きっと「残る財産はカスカスなので、生前贈与した相続人もカスカスまでは要らないと思うから、やっぱり揉めない」と思われますよね? |
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以下の贈与は、遺留分の対象になります。
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遺留分を侵害することを贈与者と受贈者の双方が知っててやった贈与
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特別受益に該当する贈与
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特別受益に該当するのは、以下のような場合です。
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結婚に際しての持参金や支度金など
(結納金や挙式費用は特別受益ではないとされています) |
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★本当に「相続税の申告の手間をかけさせないで済む」のか?
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以下の贈与は相続税の対象となります。
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相続時精算課税制度を利用した贈与
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相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。但し、還付金がある場合には申告しなければ戻ってきません。 |
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☆結論(私見です)
遺産分割協議も相続税に関しても、何を贈与したのかの証拠があった方が良いと思います。
証拠を残さないようにコッソリ贈与すると、遺留分を侵害することを分かってやってるんだなと贈与した人以外の相続人が疑う事が考えられます。
そのような場合、100万円贈与したのにこっそり1,000万円位贈与したに違いないと疑われる事も考えられます。
同じように税務署が贈与税を逃れてないかなと疑う可能性も考えられます。
そこで、小さな贈与でもきちんと『贈与契約書』を作成しておくことをお勧めいたします。
そうすれば、正しい金額が相続人に分かりますので納得してもらいやすいと考えられます。
相続をきっかけに過去の贈与税を逃れてないかという疑いを税務署からされた場合にも、証拠になると考えられます。
『贈与契約書』作り方が分からなければ、弊事務所へ声をお掛けください!